○厚岸町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、厚岸町とする。
2 町長は、生活支援体制整備事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託することができる。
(事業内容)
第3条 生活支援体制整備事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 第5条に規定する協議体の設置及び運営
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターの業務は、次のとおりとする。
(1) 地域資源及び支援ニーズの把握
(2) 地域資源の開発
(3) 生活支援の担い手の養成及び確保
(4) ネットワークの構築
(協議体の機能及び構成員)
第5条 協議体の機能は、コーディネーターを組織的に補完し、定期的な情報共有及び連携強化を行うものとする。
2 協議体の構成員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 第1条に規定する目的遂行に必要な厚岸町の職員
(2) 介護サービス事業者等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(3) 民生委員
(4) 自治会関係者
(5) その他関係団体
(守秘義務)
第6条 コーディネーター及び協議体の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、生活支援体制整備事業に関して知り得た個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。