○厚岸町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月22日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と在宅介護を一体的に提供するため、医療機関と介護の関係機関の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 現状分析、課題抽出及び施策立案に関すること。
ア 地域の医療及び介護の資源の把握
イ 在宅医療、介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
ウ 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(2) 対応策の実施に関すること。
ア 在宅医療及び介護連携に関する相談支援
イ 地域住民への普及啓発
ウ 医療及び介護関係者の情報共有の支援
エ 医療及び介護関係者の研修の実施
(3) 対応策の評価の実施及び改善の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業に関し町長が特に必要と認める事項
(守秘義務)
第4条 この事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、この事業に関して知り得た個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、この事業を円滑に運営するために、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年1月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。