○厚岸町農業用水道給水停止に関する規程
平成30年3月30日
訓令第20号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町農業用水道給水条例(昭和10年厚岸町条例第23号)第33条第1号の規定による給水の停止(以下「停水」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令7訓令17・一部改正)
(停水の対象)
第2条 停水の対象は、水道料金(以下「料金」という。)の納入通知書の納入期限を経過しても料金を納入しない者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 納入期限から90日を経過しても料金を納入しない者
(2) 納入相談等において取り決めた納入方法を履行しない者又は納入誓約を履行しない者
(3) その他町長が必要と認める者
(督促及び催告)
第3条 町長は、納入期限を経過しても料金を納入しない者に対し、督促状(別記様式第1号)を発付する。この場合において、督促状が指定する履行期限は、発付の日から起算して10日を経過した日とする。
2 町長は、督促状による履行期限を経過しても料金を全額納付しない水道使用者に対し、催告状を発付する。この場合において、催告状が指定する履行期限は、発付の日から起算して15日以内とする。
(令7訓令17・一部改正)
(停水の予告)
第4条 停水の予告は、停水対象者に対し、停水予定日の10日前までに、給水停止予告通知書(別記様式第2号)により通知する。
(令7訓令17・一部改正)
(停水の執行)
第5条 停水の執行は、停水予定日の前日までに料金を全額納付しない停水対象者に対し、行うものとする。
2 停水を執行したときは、停水の執行を受けた者(以下「停水者」という。)に対し、給水停止執行通知書(別記様式第3号)により通知する。
3 停水は、原則として止水閉栓により行うものとする。
4 停水を執行したときは、給水停止整理簿(別記様式第4号)を作成し、保存しなければならない。
(令7訓令17・一部改正)
(執行の保留)
第6条 町長は、停水対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水の執行を保留することができる。
(1) 料金を完納したとき。
(2) 停水予定日の前日までに料金の一部を納入し、水道料金納入誓約書(別記様式第5号。以下「納入誓約書」という。)により残金の納入を誓約したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、停水の執行を保留したときは、停水対象者に対し、給水停止予告取消通知書(別記様式第6号)により通知する。
(令7訓令17・一部改正)
(停水の解除)
第7条 町長は、停水者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除する。
(1) 料金を完納したとき。
(2) 料金の一部を納入し、納入誓約書により残金の納入を誓約したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(令7訓令17・一部改正)
3 停水を執行したときは、停水者に対し、誓約事項の不履行による給水停止執行通知書(別記様式第9号)により通知する。
(令7訓令17・一部改正)
(停水後における基本料金算定)
第9条 停水を執行した日の属する月の使用日数が15日未満の場合は、基本料金の2分の1とする。
2 停水を執行した後において月の使用日数が1日未満の場合は、基本料金を算定しないこととする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、給水の停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までにおいて納入期限から90日を経過しても料金を納入していない者は、第2条の停水対象者とみなす。
3 この訓令の施行の日の前日までに提出された水道料金の納入に関する誓約書は、第6条第1項第2号に規定する水道料金納入誓約書とみなす。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月27日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令17・追加)
(令7訓令17・旧別記様式第1号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第2号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第3号繰下)
(令7訓令17・旧別記様式第4号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第5号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第6号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第7号繰下・一部改正)
(令7訓令17・旧別記様式第8号繰下・一部改正)