○厚岸町福祉交通回数券助成事業実施要綱

平成30年3月30日

訓令第21号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

厚岸町高齢者バス乗車券助成事業実施要綱(平成7年厚岸町訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、第4条に規定する対象者に対し、交通費を助成することにより、外出及び社会参加を促進するとともに、健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において「対象交通事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) くしろバス株式会社が道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの規定に基づいて運行する一般乗合旅客自動車運送事業(国泰寺線、買物循環線又は厚岸・釧路線に限る。)

(2) 町内に事務所又は事業所を有し、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

(3) 町内に事務所又は事業所を有し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送事業

(4) 厚岸町デマンドバス条例(平成30年厚岸町条例第23号)に規定する厚岸町デマンドバスの運行に関する事業

(5) 厚岸町スクールバス条例(平成30年厚岸町条例第24号)第4条の規定に基づいて運行する厚岸町スクールバスに関する事業

(6) 北海道旅客鉄道株式会社が鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づく許可を受けて運行する鉄道事業(釧路駅から根室駅の間における各駅間の乗車に限る。以下「JR花咲線」という。)

(令7訓令15・一部改正)

(助成の対象者)

第4条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成を受けようとする日の属する年度の4月1日現在において満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(助成内容)

第5条 助成は、1枚100円相当額の厚岸町福祉交通回数券(別記様式第1号。以下「回数券」という。)を、次の各号に定める対象者の区分に応じ、当該各号に定める回数券の枚数を交付することによって行うものとする。

(1) 前条各号いずれかに該当する対象者1人につき 80枚

(2) 前条1号及び第2号から第4号までのいずれかに該当する対象者1人につき 160枚

(令7訓令15・一部改正)

(申請及び交付)

第6条 回数券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町福祉交通回数券交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2号から第4号までの規定に該当する場合は、それぞれ該当の手帳を提示の上、申請書を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理したときは、直ちに申請書の内容を点検の上、対象者であると認めるときは、申請者に対し、申請のあった日の属する年度分に限り回数券を交付するものとする。

4 紛失等による回数券の再交付は行わないものとする。ただし、町長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

(令7訓令15・一部改正)

(回数券の使用)

第7条 回数券の使用は、次に掲げるところによる。

(1) 回数券は、交付を受けた対象者が、対象交通事業を利用した際の運賃の全部又は一部の支払に使用することができるものとする。

(2) 回数券の有効期限は、交付の日の属する年度の末日とする。

(3) 回数券は、現金と併せて使用できるものとする。

(4) 回数券は、現金との換金及び釣銭の取扱いはできないものとする。

(5) JR花咲線において使用する場合は、厚岸駅窓口において片道乗車券又は往復乗車券を購入し乗車するものとする。

(譲渡及び貸与の禁止)

第8条 回数券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により回数券の交付を受けた者があると認めるときは、その回数券及びその使用した金額を返還させることができる。

2 回数券の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居する者で、その回数券を所持するものは、本人が第4条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに未使用分の回数券を町長に返還しなければならない。

(運賃の請求)

第10条 対象交通事業の事業者は、回数券の交付を受けた者が使用した回数券を添付して、各月ごとの翌月20日までに町長に運賃を請求するものとする。

2 前項の規定によりがたいときは、別途協議の上、決定するものとする。

(回数券交付簿の整備)

第11条 町長は、この事業の助成状況を明確にするため、厚岸町福祉交通回数券交付簿(別記様式第3号)を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令第44号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日訓令第77号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(厚岸町重度心身障害者等ハイヤー券助成事業実施要綱の廃止)

2 厚岸町重度心身障害者等ハイヤー券助成事業実施要綱(平成14年厚岸町訓令第19号)は、廃止する。

(令和6年2月6日訓令第3号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年3月21日訓令第15号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定及び第6条第2項の改正規定は令和7年3月21日から施行する。

(令7訓令15・一部改正)

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厚岸町福祉交通回数券助成事業実施要綱

平成30年3月30日 訓令第21号

(令和7年4月1日施行)