○厚岸町子どもとお出かけハイヤー券助成事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども(満1歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の当該子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)に対し、子どもと外出する際に利用するハイヤーの運賃の一部を助成することにより、保護者の経済的負担及び産後の身体的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。
(定義)
第3条 この要綱において「ハイヤー」とは、町内に事務所又は事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(平成18年9月25日付け国自旅第169号国土交通省自動車局長通知「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」に基づいて行われる事業を除く。)を営む者(以下「事業者」という。)が、当該事業に使用する自動車をいう。
(助成の対象者)
第4条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている子どもの保護者とする。
(助成内容)
第5条 助成は、1枚500円相当額の厚岸町子どもとお出かけハイヤー券(別記様式第1号。以下「ハイヤー券」という。)を、子ども1人につき10枚交付することによって行うものとする。
(申請及び交付)
第6条 ハイヤー券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳を提示の上、厚岸町子どもとお出かけハイヤー券交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、直ちに申請書の内容を点検の上、対象者であると認めるときは、申請者に対し、ハイヤー券を交付するものとする。
3 ハイヤー券は、子ども1人につき1回に限り交付するものとし、紛失等による再交付は行わないものとする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(ハイヤー券の使用)
第7条 ハイヤー券の使用は、次に掲げるとおりとする。
(1) ハイヤー券は、当該ハイヤー券の表面に記載した子どもとその保護者が同時にハイヤーに乗車した際の運賃の全部又は一部の支払に使用することができるものとする。
(2) ハイヤー券の有効期限は、子どもの満1歳の誕生日の前日までとする。
(3) ハイヤー券の使用範囲は、町の区域内とする。
(4) ハイヤー券は、現金と併せて使用できるものとする。
(5) ハイヤー券は、現金との換金及び釣銭の取扱いはできないものとする。
(譲渡及び貸与の禁止)
第8条 ハイヤー券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段によりハイヤー券の交付を受けた者があると認めるときは、そのハイヤー券及びその使用した金額を返還させることができる。
2 ハイヤー券の交付を受けた者は、第4条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに未使用分のハイヤー券を町長に返還しなければならない。
(運賃の請求)
第10条 事業所は、ハイヤー券の交付を受けた者が使用したハイヤー券を添付して、各月ごとに翌月10日までに町長に運賃を請求するものとする。
(ハイヤー券交付簿の整備)
第11条 町長は、この事業の助成状況を明確にするため、厚岸町子どもとお出かけハイヤー券交付簿(別記様式第3号)を備え、これを整理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第60号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の厚岸町子どもとお出かけハイヤー券助成事業実施要綱別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。