○厚岸町立学校保護者負担軽減費取扱要綱

平成30年3月28日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町立学校(以下「学校」という。)に在学し、厚岸町に住所を有する児童生徒の保護者に対し、学校における教育活動に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、学校における教材購入経費の統一的な基準を設定し、適正な予算執行に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者負担軽減費」とは、厚岸町が授業等において児童生徒が一律に使用する教材、事務用品等の教材購入費用の一部を助成する経費をいう。

(対象費目等)

第3条 保護者負担軽減費の対象費目及び対象外費目は、別表のとおりとする。

(予算及び会計年度)

第4条 保護者負担軽減費の予算額は、毎年度、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

2 保護者負担軽減費の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(購入計画及び変更)

第5条 学校長は、教育課程の実施等を適正かつ効果的に行うため、保護者負担軽減費教材購入計画書(別記様式第1号)を購入前に教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 学校長は、前項の規定により承認された購入計画に変更があるときは、速やかに保護者負担軽減費教材購入変更計画書(別記様式第2号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、保護者負担軽減費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年2月27日から施行し、改正後の厚岸町立学校保護者負担軽減費取扱要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

内訳

対象費目

粘土、折紙、図画用紙、半紙(清書用)、版画板、テストに要する物品、書き方練習帳、夏冬休み帳、連絡帳、体育帽、はちまき、名札、補助教材(各種テスト用紙、ワーク、ドリルブック等)その他授業等において児童生徒が一律に使用する教材及び事務用品

対象外費目

各種文房具

学習ノート、鉛筆、はさみ、コンパス、三角定規、分度器、消しゴム等

個人用図書(教科書を除く。)

参考書、各種辞書、辞典等

各種学習用具

習字用具、絵画用具、彫刻用具、工作用具、裁縫用具、リコーダー、運動用被服・靴等

学習教材費

半紙(練習用)、家庭科実習材料等

学習活動費

遠足・修学旅行に係る経費、児童会費、生徒会費、機関誌、記念写真等

画像

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厚岸町立学校保護者負担軽減費取扱要綱

平成30年3月28日 教育委員会訓令第6号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会訓令第6号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第2号