○厚岸町立学校準公金取扱要綱
平成30年3月28日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町立学校(以下「学校」という。)が取り扱う公金以外の会計で公的性質を有する現金(以下「準公金」という。)について、事務処理の適正かつ効率的な執行及び透明性の確保を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準公金の種類)
第2条 準公金の種類は、次のとおりとする。
(1) 学校納入金 教材費、修学旅行費、校外活動費等、学校教育活動を行う上で必要な実費として保護者が負担する現金
(2) 団体会計の現金 PTA等の学校教育活動と密接な関係を有する団体から、校長が会計事務の委任を受けた会計に属する現金
(3) その他の会計の現金 前2号に掲げるもののほか、学校が取り扱う公金以外の現金
(校長の職務)
第3条 校長は、準公金の会計を統括し、管理監督する。
(事務処理体制等)
第4条 校長は、準公金の会計を管理するために事務処理体制を明確にし、各会計の処理をする者(以下「会計担当者」という。)を指名するものとする。
2 会計担当者は、準公金の管理及び出納に関する事務を行うとともに、必要書類の整理保管を行うものとする。
(準公金の取扱い等)
第5条 準公金の取扱いに当たっては、公金と同様に適正に行うこととし、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 現金は、校長が指定した金融機関に預金しなければならない。ただし、これにより難い場合は、保管金額及び保管期間を最小限にとどめ、所定の金庫等施錠ができる場所に保管しなければならない。
(2) 預金通帳は、所定の金庫等施錠ができる場所に保管しなければならない。この場合において、金融機関への届出印は預金通帳と別に保管することとする。
(会計年度)
第6条 準公金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算及び検査)
第7条 会計担当者は、会計年度が終了し、又は会計年度の終了前において全ての経理事務が完了したときは、速やかに決算書を作成し、校長の検査を受けるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。