○厚岸町水道事業給水停止に関する規程

平成30年3月30日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び厚岸町給水条例(平成10年厚岸町条例第22号。以下「条例」という。)第33条第1号の規定による給水の停止(以下「停水」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(停水の対象)

第2条 停水の対象は、水道料金(以下「料金」という。)の納入通知書の納入期限を経過しても料金を納入しない者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 納入期限から90日を経過しても料金を納入しない者

(2) 納入相談等において取り決めた納入方法を履行しない者又は納入誓約を履行しない者

(3) その他町長が必要と認める者

(督促及び催告)

第3条 町長は、納入期限を経過しても料金を納入しない者に対し、督促状を発付する。この場合において、督促状が指定する履行期限は、発付の日から起算して10日を経過した日とする。

2 町長は、督促状による履行期限を経過しても料金を全額納付しない水道使用者に対し、催告状を発付する。この場合において、催告状が指定する履行期限は、発付の日から起算して15日以内とする。

(停水の予告)

第4条 停水の予告は、停水対象者に対し、停水予定日の10日前までに、給水停止予告通知書(別記様式第1号)により通知する。

(停水の執行)

第5条 停水の執行は、停水予定日の前日までに料金を全額納付しない停水対象者に対し、行うものとする。

2 停水を執行したときは、停水の執行を受けた者(以下「停水者」という。)に対し、給水停止執行通知書(別記様式第2号)により通知する。

3 停水は、原則として止水閉栓により行うものとする。

4 停水を執行したときは、給水停止整理簿(別記様式第3号)を作成し、保存しなければならない。

(執行の保留)

第6条 町長は、停水対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水の執行を保留することができる。

(1) 料金を完納したとき。

(2) 停水予定日の前日までに料金の一部を納入し、水道料金納入誓約書(別紙様式第4号。以下「納入誓約書」という。)により残金の納入を誓約したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、停水の執行を保留したときは、停水対象者に対し、給水停止予告取消通知書(別記様式第5号)により通知する。

(停水の解除)

第7条 町長は、停水者が次の各号のいずれかに該当するときは、停水を解除する。

(1) 料金を完納したとき。

(2) 料金の一部を納入し、納入誓約書により残金の納入を誓約したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により停水を解除したときは、停水者に対し、給水停止解除通知書(別記様式第6号)により通知する。

(誓約事項の不履行による停水)

第8条 町長は、第6条第1項第2号の規定に該当する者又は前条第1項第2号の規定に該当する者が誓約事項を履行しないときは、停水を執行する。

2 町長は、前項により停水を執行するときは、停水対象者に対し、停水予定日の10日前までに誓約事項の不履行による給水停止予告通知書(別記様式第7号)により通知する。

3 停水を執行したときは、停水者に対し、誓約事項の不履行による給水停止執行通知書(別記様式第8号)により通知する。

(停水後における基本料金算定)

第9条 停水を執行した日の属する月の使用日数が15日未満の場合は、基本料金の2分の1とする。

2 停水を執行した後において月の使用日数が1日未満の場合は、基本料金を算定しないこととする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、給水の停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにおいて納入期限から90日を経過しても料金を納入していない者は、第2条の停水対象者とみなす。

3 この規程の施行の日の前日までに提出された水道料金の納入に関する誓約書は、第6条第1項第2号に規定する水道料金納入誓約書とみなす。

(令和4年4月1日水管規程第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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厚岸町水道事業給水停止に関する規程

平成30年3月30日 水道事業管理規程第1号

(令和4年6月1日施行)