○厚岸町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成30年7月3日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 町長は、条件付採用の期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用の期間中に実際に勤務した日数が90日に満たない場合において、その日数が90日に達するまで延長する場合

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

3 条件付採用の期間の延長の手続及び決定は、条件付採用の期間の満了する日までに、延長すべき理由を添えて行わなければならない。この場合において、条件付採用の期間の満了する日の前日までに延長の期間を決定し、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式)により通知しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

厚岸町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成30年7月3日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成30年7月3日 規則第23号
令和2年3月26日 規則第14号