○厚岸町現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領
平成30年4月27日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設業者の受注機会の拡大を図るため、厚岸町建設工事請負標準契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の常駐義務の一部を緩和し、兼任を認める措置について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 現場代理人の兼任を希望する受注者は、次の各号のいずれにも該当する場合は、2件又は3件の工事の現場代理人を兼任できるものとする。ただし、発注者が安全管理上、常駐義務の規定を緩和できないと判断した場合又は当該工事が低入札価格調査の対象となった場合は、この限りでない。
(1) 厚岸町が発注した工事であること。
(2) 厚岸町内に本店又は契約締結権限を有する支店等を有する者が受注した工事であること。
(3) 1件の工事請負代金額が3,500万円未満(建築工事は7,000万円未満)の工事であること。
(兼任の届出)
第3条 現場代理人の兼任を希望する受注者は、現場代理人兼任届(別記様式)に2件又は3件の工事の工程表及び緊急時連絡体制表を添付し、町長に2部提出しなければならない。
2 町長は、現場代理人兼任届2部に兼任の可否を記入の上記名押印し、その1部を受注者へ交付する。
(契約変更の取扱い)
第4条 兼任する工事の設計変更等により、1件の工事請負代金額が3,500万円以上(建築工事は7,000万円以上)となった場合は、現場代理人を兼任することができない。
(安全管理)
第5条 受注者は、現場代理人を兼任させたことにより安全管理の不徹底による事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理等について、より一層配慮しなければならない。
(連絡体制)
第6条 現場代理人は、移動中を除き対象工事のいずれかに常駐し、兼任する双方の工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保し、緊急時には現場に急行できることとする。
(兼任の取消し)
第7条 現場代理人を兼任することによって、発注者が現場の体制に不備が生じたと認めたとき、又は不良な工事となったと認めたときは、現場代理人の兼任を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。