○厚岸町大型免許等資格取得補助金交付要綱

平成30年6月15日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要綱は、大型自動車運転免許及び第二種運転免許等を取得する者に厚岸町大型免許等資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内公共交通の担い手の育成を促進し、安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格 次に掲げる自動車の運転免許をいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号。イにおいて「法」という。)第85条に規定する大型免許又は中型免許

 法第86条に規定する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許

(2) 町内交通事業者 厚岸町内に主たる事務所又は事業所を有する、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条に規定する旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、町内交通事業者に継続して期間の定めのない契約により雇用されている者で、かつ、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、勤務する町内交通事業者が、他に、資格取得に係る補助を受けている場合は対象としない。

(1) 厚岸町の住民基本台帳に記録されている者で、今後も引き続き町内に居住し、町内交通事業者に3年以上勤務する者

(2) 20歳以上60歳未満の者。ただし、前条第1号イに規定する資格を取得した者については、21歳以上60歳未満の者

(3) 資格取得に要した費用の支払いを行った者

(4) 本人及び同一世帯全員が、次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実と認められるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料金及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、資格取得に係る教習料金とする。ただし、申請の前日から起算して12月前までの経費を対象とする。

2 二つ以上の資格を同一の教習期間内に取得した場合の補助対象経費は、教習料金を合算した額とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、他の補助金を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金を控除した額と、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額の低い額とする。

2 前項の補助金は、1回につき20万円を限度とする。

3 補助金の交付は、予算の範囲内とし、1人につき年度内2回を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、厚岸町大型免許等資格取得補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得を証明する書類(運転免許証の写し等)

(2) 資格取得に要した費用の領収書の写し

(3) 町税等滞納調査に係る同意書(別記様式第2号)

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助の可否を決定し、厚岸町大型免許等資格取得補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。

(補助金返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けたと認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の交付決定を受けた補助対象者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第45号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町大型免許等資格取得補助金交付要綱

平成30年6月15日 訓令第33号

(令和5年10月1日施行)