○厚岸町元気いきいき高齢者応援事業実施要綱
平成30年7月30日
訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、長年にわたる健康維持に努めた高齢の町民に対し、その健康維持及び介護予防への努力を讃えるため、商品券等を支給することにより、更なる末永い健康を保持されるよう祝福し、もって高齢の町民の健康増進及び介護予防の推進を図ることを目的とする。
(1) 健康高齢者応援 前条の目的を達成するために、厚岸町が支給する商品券、表彰状及び本町の特産品をいう。
(2) 遺族 次に掲げる範囲をいう。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
(支給対象者)
第3条 健康高齢者応援は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 毎年8月31日現在(以下「基準日」という。)において、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)に基づき、満88歳又は満95歳に達する者
(2) 基準日以前10年間に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けていない者
(3) 基準日において、厚岸町介護保険条例(平成12年厚岸町条例第1号)に基づく保険料の滞納がない者であって、過去の年度においても調定年度分の介護保険料を当該年度の出納閉鎖までに収入とならなかったものがないもの
(4) 基準日以前3月間に医療機関において3月以上継続して入院治療を受けていない者
(健康高齢者応援の支給)
第4条 健康高齢者応援の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 満88歳 厚岸町商工会が発行する30,000円相当額の商品券
(2) 満95歳 厚岸町商工会が発行する30,000円相当額の商品券、表彰状及び本町の特産品
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 健康高齢者応援に係る本町の申請受付開始日は、毎年8月1日とする。
2 申請期限は、当該年度の基準日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(支給の申請)
第6条 健康高齢者応援の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町元気いきいき高齢者応援事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(代理による申請)
第7条 代理により前条の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定及び不決定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、健康高齢者応援の支給の適否を決定するものとする。
2 健康高齢者応援の支給の適否を決定したときは、厚岸町元気いきいき高齢者応援事業支給(決定・不決定)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(支給等の時期)
第9条 健康高齢者応援の支給は、毎年9月に行うものとする。ただし、支給する日までの間に支給対象者が死亡した場合は、遺族に対し支給することができる。
(健康高齢者応援の支給等に関する周知)
第10条 町長は、元気いきいき高齢者応援事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、支給対象者が健康高齢者応援の受領に応じなく、本町が確認等に努めたにもかかわらず、健康高齢者応援を支給できないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により健康高齢者応援の支給を受けた者に対し、支給を行った当該健康高齢者応援の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 健康高齢者応援の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。