○厚岸町デマンドバス使用料収納事務委託規程

平成30年9月14日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の5第1項の規定により、厚岸町デマンドバス条例(平成30年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)第5条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の収納事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(収納事務の範囲)

第2条 この規程において、使用料の収納事務の範囲は、デマンドバスを利用する者が納める使用料を収納し、町長に引き継ぐ業務とする。

(収納事務受託者)

第3条 収納事務の委託を受けようとする者(以下「収納事務受託者」という。)は、厚岸町デマンドバス運行等業務委託契約(以下「運行等業務委託契約」という。)により収納事務に係る契約を町長と締結するものとする。

2 収納事務受託者は、収納事務に従事する者(以下「従事者」という。)を選任し、町長に届け出をし、承認を得なければならない。

3 収納事務受託者は、前項で承認された内容に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(収納事務委託証)

第4条 収納事務受託者は、町長の発行する収納事務委託証(別記様式第1号)を乗車券を取扱う事務所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 収納事務委託証は、運行等業務委託契約を解除したとき又は運行等業務委託契約を変更し、収納事務を行わなくなったときは、直ちに町長に返戻しなければならない。

(使用料の収納)

第5条 収納事務受託者は、収納した使用料を、翌日(その日が、日曜日又は土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日(祝日法による休日及び条例第3条第4項に規定する臨時にデマンドバスを運行する日を除く。)までを除く。)までに町長に引き継がなければならない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(収納事務受託者取扱印)

第6条 使用料を収納する際、領収書に使用する収納事務受託者の印は、収納事務受託者取扱印(別記様式第2号)とする。

(物品の貸与)

第7条 町長は、収納事務受託者に次に掲げる物品を貸与する。

(1) 収納事務受託者取扱印

(3) 収納事務に必要な諸帳簿等

(4) その他必要と認めるもの

2 前項の貸与物品は、運行等業務委託契約を解除したとき又は運行等業務委託契約を変更し、収納事務を行わなくなったときは、直ちに町長に返戻しなければならない。

(第三者への委託禁止)

第8条 収納事務受託者は、委託された収納事務を町長の許可を得ないで第三者に委託してはならない。

(賠償の責任)

第9条 収納事務受託者は、収納した使用料及び貸与物品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第10条 町長は、収納事務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。

(1) 第8条に規定する第三者への委託禁止規定に違反したとき。

(2) 前条に規定する損害賠償をしなかったとき。

(3) 委託契約に掲げる事項を履行せず、業務を遂行する努力を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が収納事務受託者として不適当と認めたとき。

2 委託契約の解除は、文書をもって通知する。

3 町長は、第1項の規定以外の事由により契約を解除する必要が生じた場合は、契約を解除しようとする1月前までに収納事務受託者へ通知するものとする。

4 収納事務受託者が契約の解除を希望する場合は、原則として、契約を解除しようとする1月前までに町長に申し出なければならない。

5 委託を解除された収納事務受託者は、速やかに町長の指定する者にその事務を引き継がなければならない。

6 町長は、第1項及び第3項の規定により契約を解除したときは、運行等業務委託契約の内容の変更又は解除をしなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定められるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この訓令の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為をすることができる。

(令和4年9月29日訓令第62号)

この訓令は、令和4年9月29日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第34号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町デマンドバス使用料収納事務委託規程

平成30年9月14日 訓令第41号

(令和6年4月1日施行)