○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成30年8月22日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員は、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の勤務場所、所属部局及び職名並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合にあっては、その交渉の経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたとき、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定を行い、これを書面(以下「判定書」という。)に作成して要求者に送達しなければならない。

2 前項の判定書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が署名押印しなければならない。

(1) 判定

(2) 理由

(3) 判定の日付

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(様式)

第9条 次の表の左欄に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによるものとする。

事項

様式

第2条の規定による代理人選任届(代理人を選任するときのみ)

第1号様式

第2条の規定による代理人解任届(代理人を解任するときのみ)

第2号様式

第2条の規定による措置要求書

第3号様式

第3条の規定による却下通知書

第4号様式

第3条の規定による受理通知書(甲)

第5号様式

第3条の規定による受理通知書(乙)

第6号様式

第4条の規定による事情聴取通知書

第7号様式

第4条の規定による口頭審理請求書

第8号様式

第4条の規定による口頭審理の決定通知

第9号様式

第4条の規定による文書提出要求請求書

第10号様式

第4条の規定による文書提出要求

第11号様式

第5条の規定による措置要求取下書

第12号様式

第5条の規定による措置要求の取下げ通知

第13号様式

第6条の規定による審査の打切り通知

第14号様式

第7条の規定による判定書

第15号様式

第7条の規定による判定書の送付

第16号様式

第8条の規定による勤務条件に関する措置の要求の判定に伴う勧告

第17号様式

第8条の規定による勤務条件に関する措置の要求の判定に伴う勧告通知

第18号様式

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成30年8月22日 公平委員会規則第3号

(令和3年9月1日施行)