○職員団体の登録に関する規則
平成27年1月28日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、別記第3号様式とする。
(口頭審理)
第4条 法第53条第7項の規定に基づき口頭審理を行う場合は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成22年公平委員会規則第3号)第21条の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日公平委規則第4号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。