○職員団体の登録に関する規則

平成27年1月28日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等の様式)

第2条 前条に規定する登録申請書は別記第1号様式とし、規約等の変更又は解散の届出書は別記第2号様式とする。

2 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、別記第3号様式とする。

(登録の通知)

第3条 前条により登録をした旨又は登録をしない旨の通知は、別記第4号様式による。

(口頭審理)

第4条 法第53条第7項の規定に基づき口頭審理を行う場合は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成22年公平委員会規則第3号)第21条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月22日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日公平委規則第4号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

平成27年1月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第9章 職員団体
沿革情報
平成27年1月28日 公平委員会規則第1号
平成30年8月22日 公平委員会規則第6号
令和3年8月26日 公平委員会規則第4号