○厚岸町職員ワークライフバランス推進検討委員会規程
平成30年11月6日
訓令第45号
(設置)
第1条 長時間の時間外勤務等の継続が職員の心身の健康に及ぼす影響を考慮し、能率的な公務運営や組織活力の向上を図るため、職員の長時間の時間外勤務の縮減、休暇の促進等により、長時間労働慣行を見直すこととし、もって、職員のワークライフバランスを確立することを目的として、厚岸町職員ワークライフバランス推進検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員のワークライフバランスの推進に関し必要な事項を調査及び検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 町長が指名する職員 若干名
(3) 職員団体が推薦する職員 3人以内
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の町の職員に対して会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年11月6日から施行する。