○厚岸町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成31年3月15日
条例第16号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「令」という。)第14条に規定する公共用の施設の整備又は事業に要する費用に充てるため、厚岸町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、令第14条に規定する公共用施設の整備又は事業であって、特定防衛施設周辺整備調整交付金交付要綱(平成19年防衛省訓令第92号)第3条第1項第7号又は第3条の2第1項第4号に規定する継続事業のうち、規則で定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。