○厚岸町特産品等開発支援補助金交付規則

平成31年3月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、新たな特産品の開発及び商品化に取り組む者に対し、予算の範囲内で特産品等開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の事業意欲を喚起し、商品の高付加価値化、販路拡大を促進して魅力ある特産品の創出と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所、事業所若しくは事務所を有する個人、法人又は団体であること。

(2) 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、ごみ処理手数料、町営住宅使用料、水道料金、下水道使用料及び公共下水道受益者負担金の滞納がないこと。

(3) 事業主又は役員が、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(補助の対象等)

第3条 補助の対象となる事業は、厚岸町の豊富な農林水産物等の地域資源を活用し、又は商品の形状等により厚岸町をイメージするもので、かつ、厚岸町の魅力発信に結びつく特産品(以下「地域特産品」という。)を新たに開発し、商品化する事業とする。

2 補助金の交付は、同一年度内において1事業者につき1回を限度とする。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助対象経費の内容

地域特産品の開発に要する経費

専門家等への謝礼金及び旅費、試作に必要な原材料費、通信運搬費、技術コンサルタント料、品質・成分等分析手数料、試作品の外注加工費、消耗品費、試作品又は地域特産品の製造に直接使用する機械装置等の購入又は賃借料(既存機械装置等の単純更新は対象外)、その他地域特産品の開発に必要な経費

地域特産品の包装等の開発に要する経費

商品、パッケージ、ラベル等のデザイン製作委託料、その他地域特産品の包装等の製作に必要な経費

地域特産品の販路開拓、PRに要する経費

チラシ等の印刷費、消耗品費、旅費、通信運搬費、広告宣伝費、その他地域特産品の販路開拓及びPRに必要な経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の3分の2以内(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(事業計画)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象事業者は、事業に着手する前に厚岸町特産品等開発計画承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画書の提出があったときは、速やかに第3条に規定する補助対象の要件、補助金の額その他必要な事項について審査し、厚岸町特産品等開発計画承認(不承認)通知書(別記様式第2号。以下「計画承認通知」という。)により交付対象事業者に通知するものとする。

(設置)

第6条 町長は、前条第2項に規定する審査を行うため、厚岸町特産品等開発計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査委員会はの委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 観光商工課長

(2) 水産農政課長

(3) 環境林務課長

(4) 総合政策課長

(5) 厚岸町商工会が推薦する者

(6) 町内金融機関が推薦する者

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員長は、観光商工課長をもって充てる。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第9条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 正統な理由により委員長が出席できない場合は、予め委員長が指名した者がその職務を代理する。

(審査委員会)

第10条 審査委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。

(事業の中止)

第12条 第5条第2項の規定による計画承認通知を受けた交付対象事業者が、補助事業を中止しようとするときは、厚岸町特産品等開発計画中止届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第13条 第5条第2項に規定する計画の承認を受けた交付対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、対象事業の完了後から計画承認通知を受けた年度の3月20日までの間に、厚岸町特産品等開発支援補助金交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第14条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、厚岸町特産品等開発支援補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により交付対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際し、必要に応じて条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、前条の規定による補助金の交付決定後に交付するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町特産品等開発支援補助金交付規則

平成31年3月28日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)