○厚岸町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月29日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までにおける母子保健又は育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、切れ目のない支援を提供する体制を構築するため、厚岸町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めることにより、もって子育て世代が安心して妊娠、出産、育児ができる環境の整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)並びに就学前までの乳幼児及びその家族(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めるときは、妊産婦等に該当しなくなった者についても、本事業の対象者とすることができる。

(実施場所)

第3条 本事業の実施場所は、保健福祉総合センターとする。

(事業内容)

第4条 本事業は、次に掲げる事項に関する業務を行う。

(1) 妊産婦等の実情把握に関する業務

(2) 妊娠、出産、育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関する業務

(3) 支援プランの策定に関する業務

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関する業務

(職員の配置)

第5条 本事業は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を1名以上配置するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第17号