○厚岸町児童福祉法施行細則
平成31年3月29日
規則第23号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年制令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請)
第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。
3 町長は、障害児通所給付の支給の決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記様式第4号)を当該支給決定を受けた者に交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)とする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しをしたときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第9号)により障害児通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第10号)とする。
(受給者証の再交付の申請書)
第9条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第11号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第10条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第12号)とする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第14号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則53・一部改正)
(令6規則53・一部改正)
(令6規則53・一部改正)
(令6規則53・一部改正)