○厚岸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月29日

規則第29号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

障害者自立支援法施行に関する規則(平成19年厚岸町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第5条 町長は、第3条の申請書の提出があった場合において、法第19条第1項の支給決定、特定障害者特別給付費の支給の決定(次項において「支給決定」という。)又は法第51条の5第1項の地域相談支援給付決定(次項において「給付決定」という。)をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 町長は、第3条の申請書の提出があった場合において、支給決定又は給付決定をしないときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(別記様式第4号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 法第22条第8項に規定する受給者証及び特定障害者特別給付費に係る受給者は、障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)とする。

4 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(別記様式第6号)とする。

5 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療の支給の決定をしたときは、療養介護医療費受給者証(別記様式第7号)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 施行規則第17条に規定する申請書、特定障害者特別給付費の変更の申請書及び施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第8号)とする。

(障害支援区分の変更の認定通知)

第7条 施行令第13条の規定により準用される施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(支給決定の変更の決定)

第8条 町長は、第6条の申請書の提出があった場合において、法第24条第2項の規定による支給決定の変更、特定障害者特別給付費の支給決定の変更(次項において「支給決定の変更」という。)又は法第51条の9第2項の規定による給付決定の変更(次項において「給付決定の変更」という。)をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第10号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 町長は、第6条の申請があった場合において、支給決定の変更又は給付決定の変更をしないときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書(別記様式第11号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたとき、施行規則第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を行わなかったとき又は法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しをしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(別記様式第12号)により当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。

(支給決定の申請内容の変更の届出書)

第10条 施行規則第22条第1項、施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第13号)とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第11条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する申請書並びに療養介護医療費受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)とする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第15号)とする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第13条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、その支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第16号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第14条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に定める基準の額とし、法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項に定める基準の額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)とする。

(計画相談支援給付費の支給決定)

第16条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、その支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(不支給)通知書(別記様式第18号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(計画相談支援の作成の依頼の届出)

第17条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援を受けようとする指定特定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第18条 町長は、施行規則第34条の55第2項の規定により、計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第20号)により当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。

(施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請)

第19条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第21号)とする。

(施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給決定)

第20条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、その支給の要否を決定したときは、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第22号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請)

第21条 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(別記様式第23号)とする。

(施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費の支給決定)

第22条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、その支給の要否を決定したときは、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第23条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)とする。

2 町長は、前項の申請書(更生医療に係るものに限る。)の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(令6規則47・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の決定)

第24条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、法第54条第1項の規定により、自立支援医療の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(別記様式第26号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、自立支援医療の支給認定をしないときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下通知書(別記様式第27号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 町長は、支給認定をしたときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(別記様式第28号)を当該支給認定を受けた者に交付するものとする。

(令6規則47・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第25条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)とする。

(令6規則47・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の決定)

第26条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定変更認定通知書(別記様式第29号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、自立支援医療の支給認定の変更の認定をしないときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定変更申請却下通知書(別記様式第30号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(令6規則47・一部改正)

(支給認定の申請内容の変更の届出書)

第27条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、支給認定障害者等氏名等変更届(別記様式第31号)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請書)

第28条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第32号)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第29条 町長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(別記様式第33号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(令6規則47・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第30条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(別記様式第34号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

(令6規則47・一部改正)

(補装具費の支給決定)

第31条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、法第76条第1項の規定により補装具費を支給する決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第35号)により当該申請書を提出した者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第36号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費を支給しない決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(別記様式第37号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(補装具費等の購入等)

第32条 前条第1項の規定により補装具費支給券(別記様式第36号)の交付を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、これを当該支給に係る補装具業者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を行うものとする。

(補装具費の代理受領)

第33条 町長は、補装具費支給対象障害者が代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第38号)をあらかじめ町長に提出している業者から補装具を購入したとき、借り受けたとき又は修理を受けたときは、当該補装具支給対象障害者等が支払うべき当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき限度において、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、第1項の規定により補装具の購入等を受けた補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具の購入等をしたときに、当該補装具費支給対象障害者等から、利用者負担額として、当該補装具の購入等に要する費用の額から当該業者に支払われる補装具費の額を控除して得た額を受けることができるものとする。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第44号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年9月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第59号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則59・一部改正)

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(令6規則59・一部改正)

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(令6規則59・一部改正)

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(令6規則47・一部改正)

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(令6規則59・一部改正)

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(令6規則47・令6規則59・一部改正)

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(令6規則47・一部改正)

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厚岸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月29日 規則第29号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月29日 規則第29号
令和2年6月30日 規則第44号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年9月30日 規則第47号
令和6年11月29日 規則第59号