○厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和元年6月7日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する職員をいう。

 厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条各号に規定する一般給料表、医療職給料表又は医師給料表の適用を受ける職員

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、同項第2号に掲げる職員

(2) 営利企業 法第38条第1項に規定する営利企業をいう。

(3) 兼業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得る事業若しくは事務に従事することをいう。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が兼業するための許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許可することができる。

(1) 職員が、兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障を生ずると認められるとき。

(2) 職員が、兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 職員の占める職と当該兼業先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入、業務の委託、不利益処分又は行政指導の対象等の利害関係があるとき。

(4) 当該兼業先の経営上の責任者(理事長、理事、監事、評議員等の経営又は運営上の意志決定権を持つ者をいう。)となるとき。

(5) 当該兼業が、地方公務員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、兼業することにより、法の精神に反する結果を生ずるおそれがあるとき。

2 前項第2号に該当するか否かの判断は、当該職員の健康状態、時間外勤務を含めた勤務の状況、当該兼業の内容及び時間数等を考慮して行うものとする。この場合において、当該兼業の時間数が、当該職員の勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えるとき又は週8時間若しくは月30時間を超えるときは、原則として、同号に該当するものとする。

3 第1項第5号に該当するか否かの判断は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 兼業先の種類に応じて、次のとおり判断する。

 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等については、原則として、第1項第5号に該当しないものとする。

 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、医療法人、特定非営利活動法人等については、当該団体が、その設立目的に沿った活動実績があることを事業報告、活動計算書等により確認することができる場合に限り、第1項第5号に該当しないものとする。

 一般社団法人、一般財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会等については、当該団体が、その設立目的に沿った活動実績があることを事業報告、活動計算書等により確認することができ、かつ、直近3年分の事業報告、活動計算書等の資料が、ホームページ等により住民に広く公表されている場合に限り、第1項第5号に該当しないものとする。

 営利企業については、原則として、第1項第5号に該当するものとする。

(2) 兼業しようとする事業又は事務の内容が、当該兼業先の定款等に記載されている目的に沿った事業又は事務を行い、かつ、当該事業又は事務が地方公務員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合には、第1項第5号に該当するものとする。

(3) 兼業することによって得る報酬が、社会通念上相当と認められる程度を超える額である場合には、第1項第5号に該当するものとする。

(許可の申請)

第4条 職員は、この規則の規定による許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

(許可又は不許可の決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による申請があった場合は、町長に協議の上、速やかに許可又は不許可の決定をし、兼業許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知しなければならない。

2 前項の許可の期間は、原則として、2年を超えない範囲内において任命権者が定める期間とする。

(職員の異動、許可内容の変更等の手続)

第6条 前条第1項の許可の決定を受けた職員が、当該許可の期間内に、配置替等により異動した場合又は当該許可された内容等に変更が生じた場合は、当該異動又は変更の日から14日以内に、新たに第4条の規定による許可の申請の手続をとらなければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、第5条第1項の規定により許可を受けた職員が、次のいずれかに該当していると判断する場合には、直ちに当該許可を取り消し、兼業許可取消通知書(別記様式第3号)により、当該職員に通知しなければならない。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 職員が、信用失墜行為を行ったとき。

(3) 関係する法令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請があったと認められるとき。

(5) その他任命権者が適切でないと判断したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に営利企業への従事等について任命権者の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和元年6月7日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)