○厚岸町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

令和元年9月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額は、0円とする。

2 前項の教育・保育給付認定保護者が他の市町村から法第20条第4項に規定する支給認定を受けている場合における利用者負担の額は、同項の規定にかかわらず、当該市町村が定める利用者負担に相当する額とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

厚岸町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

令和元年9月27日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月27日 条例第34号