○厚岸町職員証規則

令和元年9月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条各号に規定する給料表の適用を受ける職員とする。

(職員証の交付)

第3条 町長は、職員に対して、その者が職員であることを示す職員証を交付する。

(職員証の様式)

第4条 職員証の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(職員証の取扱い)

第5条 職員は、その身分を証明し、職員としての自覚を保持するため、常に職員証を携帯し、職務の遂行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 職員は、職員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(職員証の再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失し、毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに職員証再交付申請書(別記様式第2号)により町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、紛失、毀損又は汚損が職員の故意若しくは過失によるときは、実費を弁償しなければならない。

(職員証の返納)

第7条 職員(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに職員証(第3号に掲げる場合にあっては毀損し、若しくは汚損し、又は記載事項に変更が生じた職員証とし、第4号に掲げる場合にあっては発見した職員証とする。)を町長に返納しなければならない。

(1) 離職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 職員証を毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じた場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けたとき。

(4) 職員証を紛失した場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けた後、当該紛失した職員証を発見したとき。

(職員証交付台帳)

第8条 町長は、職員証交付台帳(別記様式第3号)を備え、職員証の交付の状況を記録しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている職員証は、この規則による新たな職員証が交付されるまでの間、なおその効力を有する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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厚岸町職員証規則

令和元年9月20日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)