○厚岸町職員証規則
令和元年9月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)第3条各号に規定する給料表の適用を受ける職員とする。
(職員証の交付)
第3条 町長は、職員に対して、その者が職員であることを示す職員証を交付する。
(職員証の様式)
第4条 職員証の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(職員証の取扱い)
第5条 職員は、その身分を証明し、職員としての自覚を保持するため、常に職員証を携帯し、職務の遂行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 職員は、職員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(職員証の再交付)
第6条 職員は、職員証を紛失し、毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに職員証再交付申請書(別記様式第2号)により町長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、紛失、毀損又は汚損が職員の故意若しくは過失によるときは、実費を弁償しなければならない。
(1) 離職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 職員証を毀損し、若しくは汚損し、又は職員証の記載事項に変更が生じた場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けたとき。
(4) 職員証を紛失した場合において、前条の規定により職員証の再交付を受けた後、当該紛失した職員証を発見したとき。
(職員証交付台帳)
第8条 町長は、職員証交付台帳(別記様式第3号)を備え、職員証の交付の状況を記録しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている職員証は、この規則による新たな職員証が交付されるまでの間、なおその効力を有する。
附則(令和3年2月5日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。