○厚岸町議会議員協議会規程
令和元年6月27日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第126条第3項の規定に基づき、議員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が招集し、主宰する。
2 議員の定数の半数以上の者から議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第3条 協議会は、議員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長の職務)
第4条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第5条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(傍聴の取扱い)
第6条 協議会の会議は、これを公開する。
2 協議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入するものとする。
3 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第7条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで協議会に諮って決める。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が協議会に諮って決定する。
附則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。