○厚岸町介護予防訪問相当サービス利用者負担額助成事業実施規則
令和元年12月23日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)における介護予防訪問相当サービスに係る利用者負担の額を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減及びサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第4条第1項に規定する障害者
(2) 居宅介護 法第5条第2項に規定する居宅介護
(3) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(4) 要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(5) 利用者負担額 条例第8条第1項に規定する利用者負担額
(助成の対象事業)
第3条 助成の対象事業は、条例第3条第1号アに規定する事業とする。
(助成の対象者)
第4条 この事業の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者であって、前条に規定する対象事業を利用し、かつ助成対象者及び当該助成対象者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該助成対象者が対象事業を利用した月の属する年度(対象事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)又は助成対象者及び当該助成対象者と同一の世帯に属するその配偶者が、助成対象者が対象事業を利用した月において被保護者若しくは要保護者であり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成28年厚生労働省令第19号。以下この条において「法施行規則」という。)第65条の9の3の規定に該当する者とする。
(1) 65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により居宅介護に係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き居宅介護に係る支給決定を受けていたこと。
(2) 障害者及び障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日に属する年度(当該障害者が65歳に達する日の前日に属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であったこと又は障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する月において被保護者若しくは要保護者であって、法施行規則第65条の9の3の規定に該当していたこと。
(3) 65歳に達する日の前月まで障害支援区分が区分2以上であったこと。
(4) 65歳に達するまでに介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付を受けていないこと。
(助成の額)
第5条 町長は、第3条に規定する対象事業に係る利用者負担額を助成対象者に助成するものとする。ただし、他の助成が受けられる場合には、その額を控除した額を助成する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に生じた対象事業に係る利用者負担額から適用する。