○厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和2年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。