○厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和2年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年厚岸町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和2年3月16日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 規則第4号