○厚岸町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、次に掲げる規定に基づき、第3条に規定する厚岸町の歳入(以下「町税等」という。)の収納事務の一部について、コンビニエンスストアでの収納サービス(以下「コンビニ収納」という。)及びスマートフォン等の電子機器によるアプリケーション決済サービス(以下「スマホ収納」という。)を収納代行事業者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収納事務 町税等の収納事務の一部

(2) 収納代行事業者 町税等の収納事務を代行する事業者

(3) コンビニ収納等 コンビニ収納及びスマホ収納

(4) コンビニエンスストア本部 収納代行事業者と収納契約を締結するコンビニエンスストアの本部

(5) スマホ決済事業者 収納代行事業者と収納契約を締結するスマートフォン等のモバイル端末でスマートフォンアプリを利用して収納の取扱いを行う事業者

(6) コンビニ本部等 コンビニエンスストア本部及びスマホ決済事業者

(7) 取扱店 収納代行事業者が別に契約を締結したコンビニエンスストア本部の直営店及びコンビニエンスストア本部との間でフランチャイズ等の加盟店契約を締結している加盟店舗

(コンビニ収納等の対象科目)

第3条 コンビニ収納等の対象となる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 町道民税及び森林環境税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税(普通徴収)

(6) 介護保険料(普通徴収)

(7) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

(8) 一般廃棄物処理手数料

(9) 町営住宅使用料

(10) 財産貸付収入(きのこ生産者住宅貸家料及び教職員住宅貸家料)

(11) 貸付金元利償還金(ウタリ住宅改良貸付金元利収入)

(令6規則42・一部改正)

(取扱店での町税等の収納)

第4条 取扱店は、町長の発行する納付書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。

(1) 納付書にバーコードの表示がない場合

(2) 納付書のバーコードに印字されている表示金額以外の金額での支払を納付者が希望する場合

(3) 納付書の金額、その他の事項が訂正又は改ざんされている場合

(4) 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合

(5) バーコード上の納付期限を経過している場合

(6) 収納すべき額が30万円を超えている場合

2 取扱店は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(スマホ決済事業者での町税等の収納)

第5条 スマホ決済事業者は、納付者がスマートフォン等のモバイル端末にインストールしたスマートフォンアプリを利用し、納付書に印字されたバーコードを当該スマートフォン等のモバイル端末のカメラで読み取ることにより収納を受け付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。

(1) 納付書にバーコードの表示がない場合

(2) 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合

(3) バーコード上の納付期限を経過している場合

(4) 収納すべき額が30万円を超えている場合

2 スマホ決済事業者が町税等を収納したときは、領収書の発行は行わない。ただし、納付者に対し、収納が完了したことをスマートフォン等のモバイル端末の画面に表示するなどして通知するものとする。

(町税等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前2条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、厚岸町会計管理者の口座に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(帳簿等の検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、収納代行事業者に対し報告を求め、又は収納事務に関する帳簿、書類その他の物件の検査を行うことができる。

(秘密の保持)

第8条 収納代行事業者並びにコンビニ本部等及び取扱店(以下「受託者等」という。)は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他に漏えいし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

2 前項の規定は、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(事故等の対応)

第9条 受託者等は、収納事務に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日規則第40号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第42号)

この規則は、令和6年6月10日から施行する。

厚岸町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和6年6月10日施行)