○厚岸町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者緊急資金融資に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者に対し、融資機関からの資金の融資を円滑にするとともに、当該融資の信用保証料を補助し、及び利子を補給することにより、中小企業者の経営の早期回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合のうち、町内に独立した店舗、工場、事務所、営業所等を有する法人又は個人で、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象となる事業を営むものをいう。

(融資資金の種類)

第3条 融資資金の種類は、運転資金とする。

(融資機関)

第4条 融資資金の融資を行う融資機関(以下「融資機関」という。)は、株式会社北洋銀行厚岸支店並びに大地みらい信用金庫厚岸支店及び松葉町支店とする。

(契約の締結)

第5条 町と融資機関が締結する貸付資金、保証料補助金及び利子補給金の補給に係る契約は、厚岸町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者緊急資金融資業務取扱契約書(別記様式第1号)により行うものとする。

(融資資金の総額)

第6条 融資資金の総額は、6億円とする。

(融資の要件)

第7条 融資資金の融資を受けようとする中小企業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者であって、次のいずれかに該当すること。

 事業歴が13箇月以上の中小企業者にあっては、直近1箇月間の売上高が前年同月比で15パーセント以上減少していること、又はその後の2箇月間を含む3箇月間の売上高が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。

 事業歴が3箇月以上13箇月未満の中小企業者にあっては、直近1箇月間の売上高が直近3箇月間の平均売上高と比較して15パーセント以上減少していること。

 事業歴が3箇月未満の中小企業者にあっては、創業時の計画と比較して売上高が15パーセント以上下回っていること。

 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けた中小企業者

 新型コロナウイルス感染症に伴う法第2条第6項の規定による認定を受けた中小企業者

(2) 次に掲げる公納金の滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

2 町長は、前項第2号に規定する公納金について、融資申請時及び利子補給を決定した期間における毎年7月に納付確認を行うものとする。この場合において、町長は、中小企業者から融資申請時に公納金納付状況調査同意書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。

3 町長は、前項の毎年7月に行う納付確認において、滞納が認められた中小企業者については、翌年1月に再度確認を行うものとする。

(融資限度額及び融資期間)

第8条 融資限度額は、1,000万円以内とする。

2 融資期間は、10年(2年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(融資の利率)

第9条 融資の利率は、町と融資機関とが協議して定める。

(償還の方法)

第10条 融資を受けた融資資金の償還の方法は、割賦又は一時償還とする。

(信用保証)

第11条 融資資金については、保証協会の保証付とする。

(融資の申込み)

第12条 融資を受けようとする中小企業者は、所定の借入申込書に関係書類を添えて、町又は厚岸町商工会(以下「商工会」という。)を経由し、保証協会又は融資機関に申し込むものとする。

(保証料の補助及び利子の補給)

第13条 町長は、融資を受ける中小企業者に対し、その負担軽減を図るため、信用保証料(以下「保証料」という。)の全額を補助し、及び利子の全額を補給するものとする。ただし、遅延利子又は返済猶予により生じた利子については、この限りでない。

2 前項の規定による利子補給を行う期間は、融資契約で定めた融資の期間とする。

3 第1項の規定による保証料補助及び利子補給を受けようとする中小企業者は、融資決定後、保証料補助金及び利子補給金申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、融資機関を通じて町長に提出しなければならない。

4 前項に規定する申請の期限は、令和3年3月31日までとする。

5 町長は、第3項に規定する申請の内容を審査し、当該内容が適当と認めるときは、第1項の規定により申請者に対して次のとおり行うものとする。

(1) 保証料補助 1箇月以内に行う。

(2) 利子補給

 初年度 4月から8月までの間の申請にあっては9月末日に、9月から翌年2月までの間の申請にあっては3月末日に行う。

 次年度以降償還終了までの年度 次条の確認書を受理し、適当と認めるときは、3月から8月までの間の償還分にあっては9月末日に、9月から翌年2月までの間の償還分にあっては3月末日に行う。ただし、翌年2月末までに第7条第1項第2号に掲げる公納金の現年度分の滞納が解消されない場合は、その滞納が解消されたことを確認した後に、速やかに補給するものとする。

(利子補給金の交付確認)

第14条 第5条の契約をした融資機関は、利子補給金について、毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各期間ごとに償還状況を確認し、その期の末日の属する月の翌月10日までに厚岸町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者緊急資金融資利子補給金交付確認書(別記様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(保証料補助金及び利子補給金の変更及び取消し)

第15条 町長は、融資を受けた中小企業者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証料補助及び利子補給を変更し、若しくは取り消し、又は当該保証料補助及び利子補給の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 融資を受けた目的以外の使途に融資資金を使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により融資資金の融資を受けたとき。

(3) 町内に店舗、工場、事務所、営業所等を有しなくなったとき。

(4) 融資契約のとおりに融資資金を償還しないとき。

(5) 第7条第1項第2号に規定する公納金の納入対象者にあっては、当該公納金を滞納したとき。

(6) 繰上償還を行ったとき。

(7) 保証料補助及び利子補給を決定したときに付した条件に違反したとき。

(8) 代位弁済が行われたとき。

2 融資を受けた中小企業者は、当該融資の内容に変更が生じたときは、速やかに変更報告書(別記様式第5号)により融資機関を通じて町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第16条 融資機関は、毎月10日までに前月末現在の融資及び償還の状況を新型コロナウイルス感染症対策緊急融資状況報告書(別記様式第6号)により町長に報告するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が融資機関及び商工会と協議して定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者緊急資金融資に関する規則の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書は、この規則による改正後の様式の申請書とみなす。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町新型コロナウイルス感染症対策に係る中小企業者緊急資金融資に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)