○厚岸町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和2年3月31日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町地域おこし協力隊設置規則(平成28年厚岸町規則第15号。以下「設置規則」という。)に基づく厚岸町地域おこし協力隊の起業又は事業承継を支援するとともに、町内への定住及び町の活性化を図ることを目的として、地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員の任期を終えた者(以下「隊員等」という。)に対して、予算の範囲内で厚岸町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次に掲げる起業をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
(2) 事業承継 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、かつ、新たな事業を開始することをいう。
(3) 休業 事業を停止し、再開の見込みがないこと。
(4) 廃業 事業を廃止すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、設置規則に規定する隊員等で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 地域おこし協力隊員として2年以上活動した者
(3) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は任期終了の日から1年以内の者
(4) 補助対象者及び同一世帯全員が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(5) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(1) 任期途中で地域おこし協力隊員を解任された者
(2) その他町長が適当でないと認めた者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとし、1人につき1回の交付を限度とする。
(1) 町内で起業又は事業承継すること。
(2) 町の活性化に資する事業内容であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、隊員等の起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
2 隊員等が合同で事業を行う場合は、前項の経費を重複して補助対象経費とすることはできない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第10条 町長は、補助対象事業の遂行上特に必要があると認めるときは、交付決定額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を申請者に概算払することができる。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに厚岸町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(事業運営状況等の報告)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)の起業又は事業承継後の状況に応じて必要と認める場合には、補助事業者に対して事業運営状況等の報告を求めることができる。この場合において、補助事業者は、町長に対し、厚岸町地域おこし協力隊起業等支援補助金事業運営状況等報告書(別記様式第9号)により、町長が定める期日までに報告しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、補助事業者からの申し出により、災害、疾病その他の自己の都合によらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 起業又は事業承継した日から3年以内に転出又は生活の本拠を町外へ移したとき。
(4) 起業又は事業承継した日から3年以内に休業又は廃業したとき。
期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年以内 | 交付決定額の100分の50 |
2 補助事業者は、事業運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、起業又は事業承継した日から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第8号)
この訓令は、令和4年2月14日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。