○厚岸町スポーツバス使用管理要綱
令和2年3月25日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町スポーツバス(以下「バス」という。)を適正に管理運営するために必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 このバスの使用は、厚岸町スポーツ少年団の送迎とする。ただし、教育長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用日時)
第3条 バスの使用日時は、次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 車両の法定点検整備日
(使用申請及び承認)
第4条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用日前7日までに厚岸町スポーツバス使用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、教育長に申請しなければならない。
2 教育長は、前項の申請があった場合は内容を審査のうえ、速やかに使用の可否を決定しなければならない。
(使用承認後の変更等)
第5条 教育長は、自然条件、車両故障等によりバスの使用に支障が生じた場合は、使用承認後も使用日時の変更又は使用の取消しをすることができる。この場合において教育長は、速やかに使用者に通知しなければならない。
(使用申請後の変更)
第6条 使用者は、厚岸町スポーツバス使用申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続をとらなければならない。
(乗車の拒否)
第7条 運転従事者は、安全運転の支障となる行為を行った者については、その者の乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。
(運行管理)
第8条 車両の運行管理は、厚岸町車両運行管理規程(昭和46年訓令第1号)を準用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委訓令第7号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。