○厚岸町保育施設等利用費助成事業実施規則

令和元年9月30日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、子育て世代の経済的負担の軽減及び保護者の負担の公平を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。(以下「法」という。)に基づく施設等利用給付の対象とならない保護者に対し、保育施設等の利用費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 助成金を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法法第19条第3号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下「保育施設等利用対象子ども」という。)の保護者のうち、法第30条の4第3号に規定する市町村民税非課税者でないものとする。

(助成の対象)

第4条 助成の対象となる保育施設等利用費は、助成対象者に係る保育施設等利用対象子どもが、法第7条第10項第4号から第8号までに掲げる特定子ども・子育て支援施設等から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)を受けたときに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第28条の16に規定する費用を除く。)とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、1月につき、次の各号に掲げる子ども・子育て支援の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額とする。

(1) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 11,300円(1月につき当該事業から子ども・子育て支援を受けた日数が26日を下回る場合にあっては、450円に当該子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 37,000円(現に要した保育施設等利用費の額が37,000円を下回る場合には、当該現に要した保育施設等利用費の額とする。)

(保育施設等利用費の助成申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、厚岸町保育施設等利用費助成申請書(別記様式第1号)に、助成対象者であることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、厚岸町保育施設等利用費助成決定通知(別記様式第2号)又は厚岸町保育施設等利用費助成申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 保育施設等利用助成の有効期間は、対象者に係る法第19条第2号の内閣府令で定める事由により、施行規則第8条に規定する期間又は特定子ども・子育て支援施設等の利用開始日から当該利用開始日の属する年度の末日までの間のいずれか短い期間とする。

(保育施設等利用費の請求)

第8条 保育施設等利用費の助成の決定を受けた申請者(以下「請求者」という。)は、保育施設等利用費の助成金の交付を受けようとするときは、厚岸町保育施設等利用費請求書(別記様式第4号)に、子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第5号)及び子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第6号)を添えて、町長に請求しなければならない。

(保育施設等利用費助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、第5条の規定に基づき算出した助成の額を、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの分を請求者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、既に交付した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金支給台帳)

第11条 町長は、助成金を交付したときは、厚岸町保育施設等利用費助成金交付台帳(別記様式第7号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町保育施設等利用費助成事業実施規則別記様式第1号及び別記様式第4号から別記様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町保育施設等利用費助成事業実施規則

令和元年9月30日 規則第59号

(令和5年10月1日施行)