○厚岸町新型コロナウイルス感染症対策漁業者緊急対策資金に係る保証料補助及び利子補給に関する規則
令和2年4月22日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による水産物の需要の減退、魚価の下落等により、生産活動に影響が生じている漁業者に対して厚岸漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)が行う新型コロナウイルス緊急対策資金融資(以下「融資」という。)に係る保証料補助及び利子補給を行うことにより、漁業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 漁業者 厚岸町に住所を有し、厚岸町内で漁業を営んでいる個人又は法人をいう。
(2) 保証料 全国漁業信用基金協会が保証する信用保証料をいう。
(保証料補助及び利子補給の要件)
第3条 保証料補助及び利子補給を受けることができる漁業者は、漁業協同組合が行う融資を受け、かつ、次に掲げる公納金を滞納していない者とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入が確実であると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料及び下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金
(保証料補助及び利子補給)
第4条 町長は、融資を受ける漁業者に対し、その負担軽減を図るため、漁業協同組合を通じて、保証料の全額を補助し、及び利子の全額を補給するものとする。ただし、遅延利子については、この限りでない。
(保証料補助及び利子補給の期間)
第5条 前条の規定による保証料補助及び利子補給を行う期間は、漁業者と漁業協同組合との間でした契約で定めた融資の期間とする。
(保証料補助及び利子補給の申請)
第6条 保証料補助及び利子補給を受けようとする漁業者は、融資の償還後に漁業協同組合を通じて、保証料補助及び利子補給申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の期限は、令和2年12月31日までとする。
(保証料補助及び利子補給の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、当該申請書及び関係書類の内容を審査し、当該内容が適当と認めるときは、速やかに保証料補助及び利子補給を行う決定をするものとする。
(保証料補助金及び利子補給金の請求)
第8条 漁業協同組合は、前項の決定後速やかに保証料補助金及び利子補給金請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保証料補助及び利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書の内容を審査し、当該内容が適当と認めるときは、当該請求のあった日の属する月の翌月中に漁業協同組合に交付するものとする。
(協力義務)
第10条 漁業協同組合は、町長が融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が漁業協同組合と協議して定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。