○厚岸町軽自動車税種別割減免取扱要領

令和2年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、町税条例(昭和25年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)第76条及び第77条に規定する軽自動車税種別割の減免について、特別の定めがあるものを除くほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の判定基準日)

第2条 減免の判定は、当該年度の4月1日現在の状況により、可否を決定するものとする。

(減免措置の内容)

第3条 減免の対象となる車両は、別表1のとおりとし、当該車両に係る軽自動車税種別割の全額を減免するものとする。

2 前項に規定する減免額のうち、既に納付済みの税額については、減免の対象から除外する。ただし、条例第76条及び第77条に規定する減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第34条に規定する口座振替を依頼しており、申請時に口座振替を停止する暇がない場合は、この限りでない。

(身体障害者又は精神障害者の範囲)

第4条 条例第77条第1項第1号に規定する身体障害者又は精神障害者の範囲は、別表2のとおりとする。

(減免の手続等)

第5条 申請者は、軽自動車税種別割減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)別表1に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者から次の各号に掲げるいずれかの事由により、条例第76条第2項及び第77条第3項に規定する期限までに申請することが困難であることの申出があった場合(当該事由があった期間内に期限が到来した場合に限る。)は、当該期限までに申請があったものとみなす。

(1) 申請者が傷病又は疾病により入院加療中又は外出することが困難な場合

(2) 親族の看護又は介護により外出することが困難な場合

(3) 災害により申請が困難な場合

(4) その他町長が特に必要と認める場合

3 前項の事由が発生した申請者は、申請の際に申請書の備考欄に当該事由を記載しなければならない。

(申請の却下)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合に当該申請に係る申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下することができる。

(1) 町長が指定する書類を提出しないとき。

(2) 実態調査のための事情聴取等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(減免の決定通知)

第7条 町長は、第5条第1項の申請の可否を決定したときは、軽自動車税種別割減免決定通知書(別記様式第2号)により、決定を受けた者(以下「決定者」という。)に通知する。

(減免事由の消滅の申告)

第8条 決定者は、条例第76条第3項又は第77条第4項の規定により減免を受けた事由が消滅した場合は、軽自動車税種別割減免事由消滅申告書(別記様式第3号)により町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その処分の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による申告があったとき。

(2) 虚偽の申告又は減免申請事由に瑕疵があったことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、軽自動車税種別割減免取消通知書(別記様式第4号)により決定者に通知する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1(第3条、第5条関係)

条例の該当条項

減免の対象となる車両

添付書類

第76条第1項

公益のために直接専用するものと認める軽自動車等

公益のために直接専用することを確認できる書類の写し

第77条第1項第1号

身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年令18才未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち町長が必要と認めるもの(自動車税と合わせて1台に限る。)

道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定により交付された運転免許証の写し及び別表2の左欄に掲げる手帳の写し

第77条第1項第2号

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の写真

別表2(第4条関係)

身体障害者又は精神障害者に該当する者

障害の区分及び程度

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級まで

下肢不自由

1級から6級まで

体幹不自由

1級、2級、3級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳梗塞による運動機能障害

上肢機能

1級から3級まで

移動機能

1級から6級まで

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級まで

肝臓機能障害

1級から4級まで

厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

全部

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年政令第123条)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

全部

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

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厚岸町軽自動車税種別割減免取扱要領

令和2年3月31日 訓令第28号

(令和5年10月1日施行)