○厚岸町固定資産税及び都市計画税減免取扱要領
令和2年3月31日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、町税条例(昭和25年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)第57条に規定する固定資産税の減免及び地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の8第7項に規定する都市計画税の減免について、特別の定めがあるものを除くほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免措置の内容)
第2条 減免の対象となる者及び減免額については、別表のとおりとする。
2 前項に規定する減免額のうち、既に納付済みの税額については、減免の対象から除外する。ただし、条例第57条第1項に規定する減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)が厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第34条に規定する口座振替を依頼しており、申請時に口座振替を停止する暇がない場合は、この限りでない。
(1) 申請者が傷病又は疾病により入院加療中又は外出することが困難な場合
(2) 親族の看護又は介護により外出することが困難な場合
(3) 災害により申請が困難な場合
(4) その他町長が特に必要と認める場合
3 前項の事由が発生した申請者は、申請の際に申請書の備考欄に当該事由を記載しなければならない。
(1) 町長が指定する書類を提出しないとき。
(2) 実態調査のための事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(減免の取消し)
第7条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その処分の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する申告があったとき。
(2) 虚偽の申告又は減免申請事由に瑕疵があったことが判明したとき。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
条例の該当条項 | 減免の対象になる者 | 減免額 | 添付書類 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受ける者 | 条例第57条第2項に規定する申請の期限に係る納期限以降の税額 | 生活保護を受けていることを確認できる書類(保護決定通知書等)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する個人番号及び申請者の身分を確認できる書類(個人番号カード等)の写し | |
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)を所有する者 | 公益性が確認できる書類(定款等)の写し | ||
災害又は天候の不順により被害を受けた者 | 平成12年4月1日付け自治税企第12号自治事務次官通知「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」による。 | 災害の被害にあったことを確認できる書類(罹災証明書等)の写し | |
前掲による者のほか町長が特に必要と認めるもの | 別途、決定する。 | 減免を申請するに至った事由を確認できる書類 |