○厚岸町固定資産税及び都市計画税減免取扱要領

令和2年3月31日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、町税条例(昭和25年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)第57条に規定する固定資産税の減免及び地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の8第7項に規定する都市計画税の減免について、特別の定めがあるものを除くほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免措置の内容)

第2条 減免の対象となる者及び減免額については、別表のとおりとする。

2 前項に規定する減免額のうち、既に納付済みの税額については、減免の対象から除外する。ただし、条例第57条第1項に規定する減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第34条に規定する口座振替を依頼しており、申請時に口座振替を停止する暇がない場合は、この限りでない。

(減免の手続等)

第3条 申請者は、固定資産税・都市計画税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者から次の各号に掲げるいずれかの事由により、条例第57条第2項に規定する期限までに申請することが困難であることの申出があった場合(当該事由があった期間内に期限が到来した場合に限る。)は、当該期限までに申請があったものとみなす。

(1) 申請者が傷病又は疾病により入院加療中又は外出することが困難な場合

(2) 親族の看護又は介護により外出することが困難な場合

(3) 災害により申請が困難な場合

(4) その他町長が特に必要と認める場合

3 前項の事由が発生した申請者は、申請の際に申請書の備考欄に当該事由を記載しなければならない。

(申請の却下)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請があった場合に当該申請に係る申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下することができる。

(1) 町長が指定する書類を提出しないとき。

(2) 実態調査のための事情聴取等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(減免の決定通知)

第5条 町長は、第3条第1項に規定する申請への可否を決定したときは、固定資産税・都市計画税減免承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、決定を受けた者(以下「決定者」という。)に通知する。

(減免事由の消滅の申告)

第6条 決定者は、条例第57条第3項の規定により減免を受けた事由が消滅した場合は、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書(別記様式第3号)により町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その処分の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する申告があったとき。

(2) 虚偽の申告又は減免申請事由に瑕疵があったことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、固定資産税・都市計画税減免取消通知書(別記様式第4号)により決定者に通知する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

条例の該当条項

減免の対象になる者

減免額

添付書類

第57条第1項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受ける者

条例第57条第2項に規定する申請の期限に係る納期限以降の税額

生活保護を受けていることを確認できる書類(保護決定通知書等)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する個人番号及び申請者の身分を確認できる書類(個人番号カード等)の写し

第57条第1項第2号

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)を所有する者

公益性が確認できる書類(定款等)の写し

第57条第1項第3号

災害又は天候の不順により被害を受けた者

平成12年4月1日付け自治税企第12号自治事務次官通知「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」による。

災害の被害にあったことを確認できる書類(罹災証明書等)の写し

第57条第1項第4号

前掲による者のほか町長が特に必要と認めるもの

別途、決定する。

減免を申請するに至った事由を確認できる書類

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厚岸町固定資産税及び都市計画税減免取扱要領

令和2年3月31日 訓令第29号

(令和5年10月1日施行)