○厚岸町国民健康保険特定健康診査情報提供事業実施要綱
令和2年4月30日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による厚岸町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率の向上を図るため、医療機関と連携を図りながら、医療機関に対し通院中の被保険者に係る各種検査結果について情報提供を依頼するとともに、被保険者の当該情報を活用した特定保健指導等を実施することにより、生活習慣病の重症化を防ぎ、中・長期的な医療費の抑制を図ることを目的とする。
(実施機関及び委託料)
第2条 町長は、事業を実施するに当たり、あらかじめ特定健診に係る情報提供(以下「情報提供」という。)を依頼する医療機関と委託契約を締結する。
2 町長は、前項による委託契約を締結した医療機関(以下「実施機関」という。)に支払う情報提供に係る委託料は、保険診療による診療情報提供料に係る診療点数に10を乗じて得た額を基準に算定する。
(対象者)
第3条 情報提供の対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 被保険者で当該年度において、40歳以上75歳未満の者
(2) 特定健診を未受診である者
(3) 実施機関において、特定健診と同等の検査を実施した者又は初診・再診料に含まれる軽微な検査を追加実施することにより特定健診と同等の検査内容となる者
(実施方法)
第4条 厚岸町及び実施機関は、当事業が円滑に実施されるよう前条に規定する対象者へ説明を行う。
(情報提供依頼の内容)
第5条 実施機関に対し、対象者の情報提供を依頼する検査内容は、別表のとおりとする。
(特定保健指導への活用)
第7条 町長は、情報提供により知り得た情報により、必要に応じ特定保健指導に活用するとともに、各種統計資料や保健事業に関する計画に活用するものとする。
(費用)
第8条 実施機関は、情報提供に係る委託料の請求書を検査が完了した日の翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 健診の項目 | |
基本的な健診の項目 | 身体計測 | 身長 |
体重 | ||
BMI | ||
腹囲 | ||
理学的所見(身体診察) | ||
血圧 | 収縮期血圧 | |
拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロールまたはNon―HDLコレステロール | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ―GT(γ―GTP) | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ||
腎機能検査 | 尿酸 | |
血清クレアチニン・eGFR | ||
尿検査 | 尿糖 | |
尿蛋白 |