○厚岸町特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年5月11日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために厚岸町(以下「町」という。)が実施する特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 特別定額給付金(以下「給付金」という。)の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。
(申請・受給権者)
第3条 給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者))とする。
2 前項以外の者を申請・受給権者とする場合の取扱いについては、特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡。以下「実施要領」という。)第1章第5の規定に基づくものとする。
(給付金の給付及び給付額)
第4条 町は、この要綱の定めるところにより、給付金を給付する。
2 給付金の給付額は、給付対象者一人につき10万円とする。
(給付対象者のリストの作成)
第5条 町は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名・住所等を記載した給付対象者のリスト(以下「リスト」という。)を作成する。この場合において、町は、基準日に死亡した者を給付対象者としてリストに含めなければならない。
2 町は、住民基本台帳システムの保守等を行う委託事業者と密に調整し、必要に応じてシステム改修等を行い、リストに基づき、給付対象者の申請受付状況、振込口座の情報、給付決定状況等の管理を行うものとする。
3 第3条第2項の申請・受給権者(ホームレス等及び無戸籍者を除く。)がいる場合の対応については、実施要領第2章第7の規定に基づくものとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 給付金に係る町の申請受付開始日は、次条各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、次条第1号に掲げる郵送申請方式の申請受付開始日から3箇月以内とする。
(申請方法)
第7条 町は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、本人確認を的確に行うとともに、感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請方法は、次に掲げる方式を基本とする。
(1) 郵送申請方式
ア 町は、リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書(別記様式)を、申請・受給権者宛てに郵送する。その際、全体の印刷・封緘を待つことなく発送準備が調ったものから順次郵送することとし、また、各地域の配達等を担当する郵便局と相談の上で、申請書の配送に係る計画を策定する等の工夫により、申請書の速やかな配送に努めるものとする。また、申請書の返信用封筒に関し、料金受取人払郵便物を利用する場合には、速やかに各地域の郵便局と相談し、承認番号及び整理番号を取得するものとする。
イ 申請書を受け取った申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)とともに町に郵送する。
ウ やむを得ず窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行うこととする。その際、なりすまし等による不正受給を防止するため、本人確認書類については、基本的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めるものとする。
(2) オンライン申請方式
ア マイナンバーカードを所持している申請・受給権者について受け付けるものとする。
イ 申請・受給権者がマイナポータル上の給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)するものとする。
(代理による申請)
第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 前項の規定にかかわらず、申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該給付対象者のためであると認められる場合の任意代理として想定される者については、実施要領第1章第6の規定に基づくものとする。
3 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次のとおりとする。
(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認すること。
(2) 代理人の本人確認をすることができなかった場合又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認することができなかった場合は、基本的に申請を受け付けないものとすること。
(給付決定)
第9条 町長は、第7条第1号の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、申請・受給権者(その代理人を含む。)に給付金を給付する。その際、本人確認書類と申請書に記載された氏名等を照合することとする。
(給付方法)
第10条 給付金の給付は、前条の規定による給付の決定をした後、申請・受給権者の本人名義の銀行口座への振込みにより行うこととする。
2 町は、多数の口座振込みが短期間に集中すると考えられることから、指定金融機関との間で、給付日の分散化に留意しつつ、具体的な取扱いについて密に意見交換を行うこととする。
3 給付金の給付に係る具体的な取扱いについては、実施要領第2章第11の規定に基づくものとする。
4 町長は、金融機関に口座を開設していないなど、真にやむを得ない場合に限り、町の窓口における給付金の給付を認めるものとする。その際、なりすまし等による不正受給を防止するため、本人確認書類については、基本的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証などの顔写真が貼り付けられているものの提示を求めるものとする。
(オンライン申請方式の受付及び給付に係る留意事項)
第11条 オンライン申請方式による受付及び給付については、実施要領第2章第12の規定に基づき行うものとする。
(個人情報保護)
第12条 給付事業のために提供された申請・受給権者の銀行口座情報を含めた個人情報は、厚岸町個人情報保護条例(平成17年厚岸町条例第12号)に基づき、当該給付事業の関係上必要な範囲で利用する等、適正に取り扱わなければならない。
(申請書が届かない者の取扱い)
第13条 申請書が届かない者がいる場合の取扱いについては、実施要領第2章第13の規定に基づくものとする。
(感染拡大防止策)
第14条 町長は、やむを得ず申請書を窓口で受け付ける場合又は給付金を窓口で給付する場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口の分散化、消毒薬の設置、職員のマスクの着用及びうがい・手洗いの励行等の対策の徹底を図るものとする。
(犯罪対策)
第15条 町長は、給付事業を装った個人情報の詐取及び詐欺被害を未然に防止するため、警察、消費生活センター等関係機関と連携して各種広報媒体を利用した広報啓発を実施するなど、住民に対する注意喚起に努めるものとする。
2 申請・受給権者に申請書を送付する際は、政府が給付金詐欺の注意喚起を促すために作成したビラを同封するものとする。
3 申請書類及び本人確認書類の偽造が疑われる場合は、私文書偽造、詐欺事件となることを念頭に給付の差し控えを検討し、所轄警察署に届け出るなど厳正な対応を図るものとする。また、給付金の給付後に申請書類の偽造等が判明した場合は、返還を求めるものとする。
4 窓口においてトラブルが発生したときは、組織的な対応により職員に危害が及ばないよう適切に対処するとともに、暴行等の事件が発生したときには、迅速に所轄警察署に通報し、被害届を提出するなど厳格に対応するものとする。
(随意契約)
第16条 町長は、給付事業の実施に必要な契約を外部の事業者等と締結する場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができる。この場合において、町長は、緊急経済対策の趣旨及び給付事業の目的を踏まえ、個々の契約の具体的な内容を考慮した上で、随意契約の可否を判断するものとする。
(給付金の給付等に関する周知)
第17条 町長は、給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請方法、申請受付開始日等、給付事業の概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。
2 前項に定めるほか、給付金の給付等に関する周知については、実施要領第3章第14の規定に基づくものとする。
2 町が第9条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付金を給付することができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の徴収)
第19条 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、町長は、給付額に相当する金額をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第20条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、実施要領に基づき町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。