○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る厚岸町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年5月20日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、厚岸町国民健康保険税条例(昭和33年厚岸町条例第10号。以下「条例」という。)第23条第1項第1号及び附則第15項に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少した世帯に係る厚岸町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例附則第15項の規定により適用する条例第23条第1項第1号の規定による保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 全額
(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合 減免の対象となる保険税の額に、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の令和2年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険税軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額
主たる生計維持者分の令和2年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合に適用する減免割合は10分の10とする。
2 前項に規定する減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告により令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについては、保険税を減免するものとする。
4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険税の減免は行わないものとする。
3 他の要綱等において保険税減免が適用される場合には、申請世帯に有利な減免額を適用するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和2年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和3年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 第2条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類
2 条例附則第16項の規定により読み替えて適用する条例第23条第3項ただし書の規定により町長が別に定める申請期限は、令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が定められている保険税にあっては令和5年12月31日とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月20日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月8日訓令第6号)
この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第45号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第76号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第30号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。