○厚岸町感染症対策本部設置要綱

令和2年6月1日

訓令第55号

(設置)

第1条 感染症による重大な健康被害が発生し、又は発生のおそれがある場合、迅速かつ適切な防疫対策を行うため、厚岸町感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症の防疫対策の決定に関すること。

(2) 感染症に関する各種調査、情報の収集及び管理に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長及び本部員の構成については、事象や状況に応じ、本部長が指名する。

4 本部員が会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、本部長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。

5 対策本部には、必要に応じ班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の業務を総括し、指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、本部長の職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集する。この場合において、本部長は、必要に応じ、関係職員及び学識経験者等の出席を求め、第2条各号に掲げる事項について意見を聴くことができる。

2 対策本部の会議に係る必要な事項については、本部長が定める。

(事務局)

第6条 対策本部の事務局は、保健福祉課健康推進係に置く。

(運営に関する必要事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

厚岸町感染症対策本部設置要綱

令和2年6月1日 訓令第55号

(令和2年6月1日施行)