○厚岸町子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年6月18日

訓令第58号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等による北海道の緊急事態措置による要請を受け、小中学校の臨時休業及び保育所等の利用自粛により影響を受けている保護者に対し、子育て世帯応援臨時給付金(以下「子育て応援給付金」という。)を支給することにより、保護者の心理的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、厚岸町によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 令和2年5月31日現在において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者であって、厚岸町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年厚岸町訓令第45号。以下「子育て特別給付金要綱」という。)第2条第2号アの規定に該当し、同要綱第3条第1項の規定により支給を受けた者をいう。

(3) 対象児童 支給対象者に支給される子育て応援給付金の対象児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当に係る児童をいう。

(子育て応援給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、支給対象者に対し、子育て応援給付金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、厚岸町子育て世帯応援臨時給付金受給拒否の届出書(別記様式第1号)を届け出ることができる。

3 町長は、別に指定する日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て応援給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町による支給は、子育て特別給付金要綱において支給した口座への振込方式により行う。ただし、支給対象者が当該口座を解約等しており、子育て応援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、前条第3項の支給決定前までに厚岸町子育て世帯応援臨時給付金支給口座登録等の届出書(別記様式第2号)により当該口座の変更を町に届け出て、町が当該届出をした指定口座へ振り込む方式により行う。

(子育て応援給付金の支給等に関する周知)

第6条 町長は、子育て世帯応援臨時給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により当該給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年6月18日から施行する。

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厚岸町子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年6月18日 訓令第58号

(令和2年6月18日施行)