○厚岸町水道事業等コンビニエンスストア等収納事務委託規程
令和2年3月30日
水道事業管理規程第4号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、厚岸町水道事業、厚岸町簡易水道事業、厚岸町農業用水道事業及び厚岸町公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)に係る水道料金、簡易水道使用料、農業用水道使用料及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務の一部について、コンビニエンスストアでの収納サービス(以下「コンビニ収納」という。)及びスマートフォン等の電子機器によるアプリケーション決済サービス(以下「スマホ収納」という。)を収納代行事業者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水管規程16・一部改正)
(1) 収納事務 水道料金等の収納事務の一部
(2) 収納代行事業者 水道料金等収納事務を代行する事業者
(3) コンビニエンスストア本部 収納代行事業者と収納契約を締結するコンビニエンスストアにおいて加盟の収納業務を統括するコンビニエンスストア本部
(4) スマホ決済事業者 収納代行業者と収納契約を締結しているスマートフォン等のモバイル端末でスマートフォンアプリを利用して収納の取扱いを行っている事業者
(5) コンビニ収納等 コンビニ収納及びスマホ収納
(6) 取扱店 収納代行時業者が別に契約を締結したコンビニエンスストア本部の直営店及びコンビニエンスストア本部との間でフランチャイズ等の加盟店契約を締結している加盟店舗
(委託契約)
第3条 町長は、コンビニ収納等を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(令6上下水管規程16・旧第4条繰上)
(取扱店での水道料金等の収納)
第4条 取扱店は、町長の発行する納付書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。
(1) 納付書にバーコードの表示がない場合
(2) 納付書のバーコードに印字されている表示金額以外の金額での支払を納付者が希望する場合
(3) 納付書の金額、その他の事項が訂正又は改ざんされている場合
(4) 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合
(5) バーコード上の納付期限を経過している場合
(6) 収納すべき額が30万円を超えている場合
2 取扱店は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
(令6上下水管規程16・旧第5条繰上)
(スマホ決済事業者での水道料金等の収納)
第5条 スマホ決済時業者は、納付者がスマートフォン等のモバイル端末にインストールしたスマートフォンアプリを利用し、納付書に印字されたバーコードを当該スマートフォン等のモバイル端末のカメラで読み取ることにより収納を受け付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。
(1) 納付書にバーコードの表示がない場合
(2) 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合
(3) バーコード上の納付期限を経過している場合
(4) 納付すべき額が30万円を超えている場合
2 スマホ決済事業者が水道料金等を収納したときは、領収書の発行は行わない。ただし、納付者に対し、収納が完了したことをスマートフォン等のモバイル端末の画面に表示するなどして通知するものとする。
(令6上下水管規程16・旧第5条の2繰上)
(水道料金等の払込方法)
第6条 収納代行事業者は、前2条の規定により収納した水道料金等を町長の指定する期日までに、厚岸町水道事業出納取扱金融機関の厚岸町水道事業企業出納員の口座に払い込まなければならない。
2 収納代行事業者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 町長は、収納代行事業者に収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(帳簿等の検査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、収納代行事業者に対し報告を求め、又は収納事務に関する帳簿、書類その他の物件の検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第9条 収納代行事業者並びにコンビニ本部等及び取扱店並びにスマホ決済事業者(以下「受託者等」という。)は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他に漏えいし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 前項の規定は、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
(事故等の対応)
第10条 受託者等は、収納事務に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日水管規程第3号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日上下水管規程第16号)
この規程は、令和6年9月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。