○厚岸町空家等対策の推進に関する条例
令和2年9月18日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等の適切な管理に努めなければならない。
2 所有者等は、町が実施する空家等に関する対策に協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を作成し、これに基づく空家等に関する対策を実施するものとする。
(町民等による情報提供)
第5条 町民等(町の区域内に住所を有し、居住し、滞在し、勤務し、若しくは在学する者又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体をいう。)は、特定空家等があると認めるときは、町にその情報を提供することができる。
(実態調査)
第6条 町長は、法第9条第1項の規定により空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法及びこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
(立入調査等)
第7条 町長は、法第9条第2項の規定により法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
2 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 町長は、法第10条第1項の規定により固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法及びこの条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法及びこの条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(助言又は指導)
第9条 町長は、空家等の所有者等に対し、必要に応じて適切な管理を行うよう助言又は指導をすることができる。
(協議会)
第10条 町は、法第8条第1項の規定により厚岸町空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町長のほか、委員10人以内で組織する。
3 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理不全空家等に対する措置)
第11条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、法第13条の規定により管理不全空家等に対する措置(法第13条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告をいう。)を講ずることができる。
(特定空家等に対する措置)
第12条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定により特定空家等に対する措置(法第22条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令、行政代執行(同条第9項の規定による措置をいう。)又は略式代執行(同条第10項の規定による措置をいう。)若しくは緊急代執行(同条第11項の規定による措置をいう。))を講ずることができる。
(緊急安全措置)
第13条 町長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫し、当該特定空家等の所有者等に助言又は指導等を行う時間的余裕がないと認めるときは、その危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)をその所有者等に代わって講ずることができる。
2 前項の場合において、町長は、あらかじめその所有者等の同意を得なければならない。ただし、当該特定空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じた場合は、当該措置に係る特定空家等の所在地及び措置の内容をその所有者等に通知するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長は、当該特定空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び措置の内容を告示しなければならない。
5 町長は、緊急安全措置を講じた場合は、当該措置に要した費用をその所有者等から徴収することができる。
(軽微な措置)
第14条 町長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動その他の軽微な措置を講ずることにより、周辺の生活環境の保全を図る上での支障を除去し、又は軽減することができると認める場合であって、当該空家等の所有者等が当該措置を行うことができないと認めるときは、当該措置をその所有者等に代わって講ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第28号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。ただし、第12条第5項及び第6項の改正規定(「徴収する」を「徴収することができる」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。