○厚岸町職員等の公益通報に関する規則

令和2年9月25日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、職員等の公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みについて必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、透明で公正な町政運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 町から事務又は事業を受託したもの及びその役員並びに当該受託業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその役員並びにその管理する公の施設の管理の業務に従事している者

 からまでに掲げる者であったもの

(3) 公益通報 職員等からの法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(4) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(5) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(公益通報者の保護)

第3条 町長は、公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 職員を管理する地位にある者は、公益通報者が公益通報をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

3 町長は、職員以外の者が公益通報をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。

(公益通報の窓口)

第4条 職員等からの公益通報を受け付けるため、公益通報相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、総務課長、町立厚岸病院事務局事務長及び教育委員会管理課長の職にある者をもって充て、職員等からの公益通報を受け付ける。

(厚岸町職員等公益通報処理委員会)

第5条 公益通報に関する事実を調査し、当該公益通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、厚岸町職員等公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務課長及び町長が職員の中から指名する者をもって組織する。ただし、自己に関する公益通報を審議する場合にあっては、当該委員は当該審議に関与することができない。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

7 委員会は、委員過半数の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員から意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

10 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。

(公益通報)

第6条 職員等は、相談員に対して公益通報をすることができる。

2 公益通報者は、原則として実名で公益通報をするものとする。ただし、公益通報者にやむを得ない理由があるときは、匿名で公益通報をすることができる。

(相談員による受付)

第7条 相談員は、公益通報を受けたときは、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の事実を把握するとともに、公益通報者からの相談に応じるものとする。

2 相談員は、前項の公益通報の内容を整理し、直ちに委員長へ報告しなければならない。

(公益通報の調査)

第8条 委員長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに公益通報に係る調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、職員を指名して調査をさせることができる。

2 調査を命じられた職員は、調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 職員等は、公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

(公益通報の報告等)

第9条 公益通報を受けた相談員は、当該公益通報に係る事実に関し調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないこととした場合はその旨及び理由を、公益通報者に対し、速やかに通知しなければならない。

2 公益通報を受けた相談員は、公益通報者に対し、調査の実施状況を適時報告するものとする。ただし、公益通報者が匿名の場合は、この限りでない。

(是正措置等)

第10条 委員会は、調査の結果に基づき、調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を町長に提言することができる。

2 町長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく公益通報の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 公益通報を受けた相談員は、町長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく公益通報者に通知するものとする。ただし、公益通報者が匿名の場合は、この限りでない。

(是正措置等の評価)

第11条 町長は、前条第2項の必要な措置を講じた後の適当な時期に、当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に措置を講じなければならない。

(職員への周知)

第12条 町長は、職員に対する研修の実施その他適切な方法により、公益通報の制度について周知を図るものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員等の公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

厚岸町職員等の公益通報に関する規則

令和2年9月25日 規則第56号

(令和2年10月1日施行)