○厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における漁業者経営支援給付金の支給に関する規則
令和2年9月23日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による水産物の需要の減退、魚価の下落等により、生産活動に影響が生じている漁業者に経営支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、漁業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(1) 漁業者 漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者であって、厚岸町に住所を有し、令和2年9月1日現在において厚岸漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の組合員をいう。
(2) 水揚額 漁業協同組合が取り扱う水揚額をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる漁業者は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間又は令和2年1月1日から令和2年8月31日までの間の水揚額が10万円以上あること。
(2) 厚岸町新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者を支援するための緊急支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第29号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における生活関連事業者事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第37号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第38号)又は厚岸町新型コロナウイルス感染症経営支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第51号)の規定による給付金を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、一漁業者につき10万円とする。
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする漁業者(以下「申請者」という。)は、漁業者経営支援給付金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1号に規定する水揚額があることを証明する書類の写し
(2) 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が記載された通帳又はキャッシュカードの写し
2 前項の規定による申請の期限は、令和2年12月30日までとする。
(給付金の支給)
第7条 給付金の支給は、支給決定をした日から14日以内に行うものとする。
2 給付金の支給は、一漁業者につき1回に限るものとする。
3 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、漁業者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 漁業者のうち、法人にあっては倒産又は破産、個人にあっては死亡した場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められる場合
3 漁業者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(事務の委託)
第9条 町長は、給付金の支給に関する事務の一部を漁業協同組合に取り扱わせることができる。
2 町長は、給付金の支給に必要な資金を漁業協同組合に交付することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。