○厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における漁業者経営持続化給付金の支給に関する規則
令和2年9月28日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて水揚額が減少している漁業者の経営を支援するため、漁業者経営持続化給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、事業の継続を下支えし、もって町の経済活動に資することを目的とする。
(1) 漁業者 漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に規定する漁業者であって、厚岸町に住所を有し、令和2年9月1日現在において厚岸漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の組合員をいう。
(2) 水揚額 漁業協同組合が取り扱う水揚額をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる漁業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間の水揚額が10万円以上あること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までの間のいずれかの月(以下「対象月」という。)の水揚額が前年同月の水揚額に比して30パーセント以上減少していること。
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の任意の1箇月を含む連続した3箇月間(以下「対象期間」という。)の水揚額が前年の同3箇月間(以下「基準期間」という。)の水揚額に比して30パーセント以上減少していること。
(給付金の額及び計算方法)
第4条 給付金の額は、次の各号のいずれかの計算方法により計算して得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が20万円を超えるときは、これを20万円とする。
(1) 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間の水揚額から対象月の水揚額に12を乗じて得た額を差し引いて得た額
(2) 前年の対象月と同月の水揚額から対象月の水揚額を差し引いて得た額
(3) 基準期間の水揚額から対象期間の水揚額を差し引いて得た額
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする漁業者(以下「申請者」という。)は、漁業者経営持続化給付金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 水揚額減少確認調書(別記様式第2号)
(2) 第3条第1号に規定する水揚額があることを証明する書類の写し
(3) 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が記載された通帳又はキャッシュカードの写し
2 前項の規定による申請の期限は、令和3年2月10日までとする。
(給付金の支給)
第7条 給付金の支給は、支給決定をした日から14日以内に行うものとする。
2 給付金の支給は、一漁業者につき1回に限るものとする。
3 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。
(支給決定の取消等)
第8条 町長は、漁業者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、支給の決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 漁業者のうち、法人にあっては倒産又は破産、個人にあっては死亡した場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められる場合
3 漁業者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(事務の委託)
第9条 町長は、給付金の支給に関する事務の一部を漁業協同組合に取り扱わせることができる。
2 町長は、給付金の支給に必要な資金を漁業協同組合に交付することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。