○厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におけるきのこ生産者経営支援給付金の支給に関する規則
令和2年9月28日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によるしいたけの需要の減少、市場における受入数量の制限、取引金額の下落等により、生産活動に影響が生じているきのこ生産者に経営支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、きのこ生産者の経営の維持・継続に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「きのこ生産者」とは、厚岸町きのこ菌床センター(以下「菌床センター」という。)が製造するきのこ菌床を購入して菌床しいたけの生産を行う個人又は法人をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができるきのこ生産者は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 令和2年9月1日現在において、厚岸町に住所を有し、かつ、厚岸町において菌床しいたけの生産を行っていること。
(2) 令和2年1月1日から令和2年8月31日までの間に菌床センターからきのこ菌床を購入していること。
(3) 厚岸町新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者を支援するための緊急支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第29号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における生活関連事業者事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第37号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第38号)又は厚岸町新型コロナウイルス感染症経営支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第51号)に基づく給付を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、一きのこ生産者につき、10万円とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとするきのこ生産者(以下「申請者」という。)は、きのこ生産者経営支援給付金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 菌床センターからきのこ菌床を購入していることを証明する書類の写し
(2) 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された通帳又はキャッシュカードの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、令和2年11月30日までとする。
(給付金の支給)
第7条 給付金の支給は、支給決定をした日の属する月の翌月中までに行うものとする。
2 給付金の支給は、一きのこ生産者につき1回に限るものとする。
3 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。
(支給決定の取消等)
第8条 町長は、きのこ生産者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部を返還させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) きのこ生産者が死亡した場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還することが著しく困難であると認められる場合
3 きのこ生産者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。