○厚岸町後期高齢者医療に関する条例及び厚岸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年9月28日
規則第63号
厚岸町後期高齢者医療に関する条例及び厚岸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年厚岸町条例第15号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年12月24日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 厚岸町国民健康保険条例附則(昭和34年厚岸町条例第20号)第3項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。