○厚岸町観光旅客の来訪及び宿泊施設の利用の促進のためのアウトドア体験事業の助成に関する要綱

令和2年9月30日

訓令第83号

注 令和8年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、アウトドア事業者が提供するアウトドア体験事業に対し、厚岸町が予算の範囲内において必要な助成を行うことにより、観光旅客の来訪及び宿泊施設の利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アウトドア事業者 町内に主たる事務所を置き、アウトドア体験事業を営む者をいう。

(2) 登録アウトドア事業者 第4条の規定による登録を受けたアウトドア事業者をいう。

(3) アウトドア体験事業 町内において登録アウトドア事業者が有料で行うアウトドア体験の事業をいう。

(4) 宿泊施設 町内における旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む施設(北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸及び筑紫恋キャンプ場を除く。)をいう。

(令8訓令7・一部改正)

(登録アウトドア事業者の登録の申請)

第3条 登録アウトドア事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アウトドア事業者登録申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(令8訓令7・一部改正)

(登録アウトドア事業者の承認)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、承認の可否を決定し、アウトドア事業者登録承認(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令8訓令7・全改)

(登録アウトドア事業者の遵守事項)

第5条 登録アウトドア事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) アウトドア体験事業を他者に委託してはならないこと。

(2) この要綱の趣旨を理解し、適正に助成金の活用を図ること。

(3) 偽りその他不正の行為により助成金を請求しないこと。

(令8訓令7・一部改正)

(助成の対象)

第6条 助成の対象は、日本国内に居住する者が、宿泊施設に宿泊し、当該宿泊施設から交付された厚岸町アウトドア体験事業割引チケット(別記様式第3号。以下「チケット」という。)を使用して5月1日から翌年3月20日までの間に利用した全てのアウトドア体験事業とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)として、政府が特定の地域及び北海道がいずれかの地域に対して行った外出自粛若しくは往来自粛の要請又は外出抑制の注意喚起の期間中において、当該地域に居住する者が宿泊施設に宿泊して利用したもの

(2) 修学旅行又は合宿において利用したもの

(3) その他町長が不適当と認めたもの

(令8訓令7・一部改正)

(助成金の請求及び交付)

第7条 登録アウトドア事業者は、助成の対象があった場合は、アウトドア体験事業助成金請求書(別記様式第4号)にチケット利用者名簿(別記様式第5号)及び使用済みのチケットを添え、各月ごとに取りまとめ、翌月10日までに町長に助成金を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書及び利用者名簿の内容並びに使用済みのチケットを確認し、速やかに当該登録アウトドア事業者に助成金を支払うものとする。

3 登録アウトドア事業者は、助成の対象がなかった場合は、各月ごとに翌月10日までに町長にその旨を報告しなければならない。

(令8訓令7・全改)

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4,500円以上6,000円未満のアウトドア体験事業 3,000円

(2) 6,000円以上のアウトドア体験事業 5,000円

(3) 前2号の規定にかかわらず、子ども料金適用者(4,500円未満の場合を除く。) 3,000円

(令8訓令7・一部改正)

(変更の届出)

第9条 登録アウトドア事業者は、第3条の申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに登録アウトドア事業者変更届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(令8訓令7・追加)

(登録アウトドア事業者の取消し)

第10条 町長は、登録アウトドア事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) アウトドア体験事業を履行せず、又は履行される見込みがないとき。

(2) 登録アウトドア事業者から登録の取消しの申出があったとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) その他この要綱に定める事項に反したとき。

(令8訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金を交付した後において、第6条に規定する助成の対象とならないアウトドア体験事業があることが判明したときは、登録アウトドア事業者に対して既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令8訓令7・旧第10条繰下・一部改正)

(助成の一時停止)

第12条 町長は、厚岸町が緊急事態措置を実施する区域に該当することとなったときは、当該緊急事態措置を実施する必要がなくなるまでの間、この要綱に基づく助成を停止することができる。

(令8訓令7・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

(令8訓令7・旧第12条繰下)

この訓令は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第53号)

この訓令は、令和3年4月30日から施行する。

(令和8年2月20日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令7・全改)

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(令8訓令7・全改)

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(令8訓令7・全改)

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(令8訓令7・全改)

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(令8訓令7・追加)

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(令8訓令7・追加)

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厚岸町観光旅客の来訪及び宿泊施設の利用の促進のためのアウトドア体験事業の助成に関する要綱

令和2年9月30日 訓令第83号

(令和8年4月1日施行)