○厚岸町観光旅客の来訪及び宿泊施設の利用の促進のためのアウトドア体験事業の助成に関する要綱
令和2年9月30日
訓令第83号
(目的)
第1条 この要綱は、アウトドア事業者が提供するアウトドア体験事業に対し、厚岸町が予算の範囲内において必要な助成を行うことにより、観光旅客の来訪及び宿泊施設の利用の促進を図ることを目的とする。
(1) アウトドア事業者 町内に主たる事務所を置き、アウトドア体験事業を営む者をいう。
(2) アウトドア体験事業 町内においてアウトドア事業者が有料で行うアウトドア体験の事業をいう。
(3) 宿泊施設 町内における旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業の施設(北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸を除く。)をいう。
(アウトドア事業者の登録の申請)
第3条 アウトドア事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、アウトドア事業者登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(アウトドア事業者の遵守事項)
第5条 前条の規定により登録を受けたアウトドア事業者(以下「登録アウトドア事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アウトドア体験事業を他者に委託してはならないこと。
(2) この要綱の趣旨を理解し、適正に助成金の活用を図ること。
(3) 偽りその他不正の行為により助成金を請求しないこと。
(助成の対象)
第6条 助成の対象は、日本国内に居住する者が、宿泊施設に宿泊し、5月1日から翌年3月20日までの間に利用した全てのアウトドア体験事業とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)として、政府が特定の地域及び北海道がいずれかの地域に対して行った外出自粛若しくは往来自粛の要請又は外出抑制の注意喚起の期間中において、当該地域に居住する者が宿泊施設に宿泊して利用したもの
(2) 修学旅行又は合宿において利用したもの
(3) その他町長が不適当と認めたもの
2 町長は、前項に規定する請求の都度、当該請求書及び利用者名簿の内容並びに使用済みのチケットを確認し、速やかに助成金を交付する。
3 助成金の交付は、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。
(1) 4,500円以上6,000円未満のアウトドア体験事業 3,000円
(2) 6,000円以上のアウトドア体験事業 5,000円
(3) 前2号の規定にかかわらず、子ども料金適用者 3,000円
(登録アウトドア事業者の取消し)
第9条 町長は、登録アウトドア事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) アウトドア体験事業を履行せず、又は履行される見込みがないとき。
(2) 登録アウトドア事業者の取消しの申出があったとき。
(3) 第5条各号に該当しないとき。
(4) その他この要綱に定める事項に反したとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金を交付した後において、第6条に規定する助成の対象とならないアウトドア体験事業があることが判明したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成の一時停止)
第11条 町長は、厚岸町が緊急事態措置を実施する区域に該当することとなったときは、当該緊急事態措置を実施する必要がなくなるまでの間、アウトドア体験事業の停止を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第53号)
この訓令は、令和3年4月30日から施行する。