○厚岸町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日

選挙管理委員会規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(別記様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、厚岸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、確認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(別記様式第4号)又は作成証明書(別記様式第5号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(別記様式第6号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、厚岸町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年12月12日から施行する。

(適用)

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月13日選管規程第2号)

この規程は、令和3年4月13日から施行する。

(令和4年6月21日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月27日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の厚岸町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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厚岸町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年6月27日施行)