○厚岸町委託業務等に係る災害補償に関する規則

令和3年2月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げるものをいう。

(3) 委託業務等 受託者等が行う業務をいい、当該業務は別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げるものとする。

(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

2 前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同号に規定する移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規則に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし、当該遺族が遺族補償の一部の受取人である場合にあっては、当該者が受け取るべき金額に限る。

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社が定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(厚岸町行政組織規則の一部改正)

2 厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月1日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

集会所管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 その他委託者が指示する事項

コミュニティセンター管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 その他委託者が指示する事項

生活館管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 その他委託者が指示する事項

墓地及び霊園管理人

1 霊園及び墓地内の施設(樹木を含む。)の保全及び清掃美化

2 その他町長が必要と認める業務

公害・環境監視員

1 公害の発生、環境保全、不法投棄及び不法焼却の状況の監視

2 町及び関係機関への不法投棄の通報又は報告

3 公害防止、環境保全対策及び不法投棄防止対策に係る提言

4 その他町長が必要と認める業務

一般廃棄物処理手数料(ごみ処理手数料)徴収員

1 収納事務

2 世帯人員の実態調査事務

3 納入通知書配布事務

4 各種書届出代行事務

床潭地区漁村センター管理人

1 使用許可申請書の受付及び使用許可書等の交付事務

2 施設、附属設備、備品等の保全

3 火気の取り締まり及び点検

4 施設の解錠、施錠及び点検

5 その他委託者が指示する事項

町営住宅管理人

1 町営住宅及び共同施設の巡回点検

2 通知文書等の配布等連絡調整

3 災害時及び施設の故障等の関係機関への通報

4 その他委託者が指示する事項

公民館管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 利用申請書の受付等

5 その他委託者が指示する事項

太田屯田兵屋管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 その他委託者が指示する事項

片無去地区体育館管理人

1 建物、附属設備、備品等の保全

2 火気の取り締まり及び点検

3 施設の解錠、施錠及び点検

4 その他委託者が指示する事項

厚岸町水道事業等に係る検針事務等受託者

1 水道メーターの検針事務

2 附帯事務処理

3 その他町長が必要と認める事務

厚岸町水道事業等に係る収納事務等受託者

1 水道料金等の収納事務

2 附帯事務処理

3 その他町長が必要と認める事務

厚岸町下水道事業に係る収納事務等受託者

1 下水道使用料等の収納事務

2 附帯事務処理

3 その他町長が必要と認める事務

交通安全指導員

1 歩行者に対して正しい歩行の指導をすること。

2 児童、生徒、高齢者等に対して安全な通行の保護及び誘導を行うこと。

3 自転車の安全な運行を指導すること。

4 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及高揚に努めること。

5 その他交通安全を保持するために必要なこと。

身体障害者相談員・知的障害者相談員

1 身体障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

2 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

3 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力し、当該機関へ連絡すること。

4 障害のある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等と連携を図って援護思想の普及に努めること。

5 その他前各項に附帯する業務を行うこと。

海洋クラブ指導員

1 海洋クラブ員に対して海洋スポーツの指導をすること。

2 安全管理に細心の注意を払い水難事故が起きないよう指導すること。

温水プール水泳指導員

1 参加者に対して正しい水泳の指導をすること。

2 安全管理に細心の注意を払いながら指導すること。

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円(30日を限度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円まで

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

厚岸町委託業務等に係る災害補償に関する規則

令和3年2月5日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)